還付申告はいつでもOK!
所得税の確定申告期間は、所得が生じた年の翌年2月16日から3月15日までです。
しかし、還付申告については確定申告期間とは関係なく、所得が生じた年の翌年1月1日から提出できます。
給与所得者の方ですと、次の場合に原則として還付申告を行うことができます。
①年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉所得税が納め過ぎとなっているとき
②一定の要件のマイホームの取得等をして、住宅ローンがあるとき
③マイホームに特定の改修工事をしたとき
④認定住宅の新築等をしたとき
⑤災害や盗難で資産に損害を受けたとき
⑥特定支出控除の適用を受けるとき
⑦多額の医療費を支出したとき
⑧特定の寄付をしたとき
⑨上場株式等に係る譲渡損失の金額を、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額から控除したとき
なお、既に還付申告をした人が、その申告した年分について、還付を受けるべき税額を少なく申告してしまった場合には、更正の請求という手続きにより納め過ぎとなっている所得税の還付を受けることができます。
更正の請求ができる期間は、原則として還付申告書を提出した日から5年以内です。
※平成23年12月2日より前に提出した還付申告に係る更正の請求の請求期限は、還付申告書を提出した日又は法定申告期限から1年ですので、ご注意して下さい。
・2016年12月2日 配信