所得税と住民税では所得控除の額が違う項目がある!
所得税と住民税は、基本的に課税所得を算出する計算構造が同じです。
しかし、所得控除の項目で、その所得控除額が違うものがあります。
主たるものの例を挙げます。
(所得控除項目) (所得税の所得控除額) (住民税の所得控除額)
配偶者控除 380,000円 330,000円
老人配偶者控除 480,000円 380,000円
配偶者特別控除 最高380,000円 最高330,000円
一般扶養親族 380,000円 330,000円
特定扶養親族 630,000円 450.000円
老人扶養親族 480,000円 380,000円
同居老親等 580,000円 450,000円
障害者控除 270,000円 260,000円
特別障害者控除 400,000円 300,000円
寡婦(夫)控除 270,000円 260,000円
特定の寡婦控除 350,000円 300,000円
勤労学生控除 270,000円 260,000円
基礎控除 380,000円 330,000円
※配偶者や扶養親族については、その者が障害者で有る場合、その障害の程度によって控除額が上乗せとなりますが、ここでは割愛させて頂きます。
※生命保険料控除、地震保険料控除、寄付金控除についても、所得税と住民税でその取扱いが異なりますが、ここではその計算式は割愛させて頂きます。
なお、雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・小規模企業共済掛金控除については、所得税と住民税とで同じ取り扱いをします。
・2016年12月1日 配信