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所得税と住民税では所得控除の額が違う項目がある!

 

所得税と住民税は、基本的に課税所得を算出する計算構造が同じです。

しかし、所得控除の項目で、その所得控除額が違うものがあります。

主たるものの例を挙げます。

 

 

(所得控除項目)  (所得税の所得控除額) (住民税の所得控除額)
配偶者控除       380,000円        330,000円
老人配偶者控除     480,000円        380,000円
配偶者特別控除    最高380,000円      最高330,000円
一般扶養親族      380,000円        330,000円
特定扶養親族      630,000円        450.000円
老人扶養親族      480,000円        380,000円
同居老親等       580,000円        450,000円
障害者控除       270,000円        260,000円
特別障害者控除     400,000円        300,000円
寡婦(夫)控除     270,000円        260,000円
特定の寡婦控除     350,000円        300,000円
勤労学生控除      270,000円        260,000円
基礎控除        380,000円        330,000円

 

※配偶者や扶養親族については、その者が障害者で有る場合、その障害の程度によって控除額が上乗せとなりますが、ここでは割愛させて頂きます。

 

※生命保険料控除、地震保険料控除、寄付金控除についても、所得税と住民税でその取扱いが異なりますが、ここではその計算式は割愛させて頂きます。

 

なお、雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・小規模企業共済掛金控除については、所得税と住民税とで同じ取り扱いをします。

 


・2016年12月1日 配信


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