お役立ち情報

複数税率対応レジの導入等支援

 

複数税率対応レジの導入等支援の補助率は、基本的に2/3ですが、A型が4つに分類され、それぞれ細かく決まっています。

レジ本体のほかに、レジ機能に直結する付属機器等(バーコードリーダー、クレジットカード決済端末、電子マネーリーダー、レシートプリンタ、ルーター、サーバ等)も合わせて補助対象となります。補助額は1台あたり20万円が上限となります。

また、機器設置(運搬費含む)についても補助対象となり、さらに1台あたり20万円が上限となります。

A型の異なるタイプで申請したものの合計額にも上限があり、事業者あたり200万円となります。

 

A-1型 レジ・導入型
(POS機能のないレジを導入)

1台あたりのレジ本体及び付属機器の合計が3万円以上

→ 補助率 2/3(1台あたりの上限が20万円)

 

1台あたりのレジ本体及び付属機器の合計が3万円未満

→ 補助率 3/4

 

設置に要する経費

→ 補助率 2/3(導入するレジの台数×20万円が上限)

 

 

A-2型 レジ・改修型
(複数税率非対応のレジを、対応したレジに改修)

レジ改修費 → 2/3(1台あたりの上限が20万円)

 

 

A-3型 モバイルPOSレジシステム
(レジ機能サービスをタブレット、PC、スマートフォンの汎用端末と付属機器を組み合わせてレジとして使用するものを導入)

タブレット、PC又はスマートフォンの導入費
※指定サービスベンダー(指定業者)が事務局に登録した機器及び対象サービスにおいて動作保証して登録した機器に限ります。

→ 1/2(1システムあたりの上限が20万円)

 

付属機器及び対象サービス導入費

→ 2/3(1システムあたりの上限が20万円)

 

設置に要する経費

→ 2/3(1システムあたりの上限が20万円)

1システムあたりの組合せはシステムによって異なりますので、取得の際、専門の業者に確認ください。

 

 

A-4型 POSレジシステム
(POSレジシステムを導入又は改修)

POSレジ及び付属機器

→ 2/3(1台あたりの上限が20万円)

 

POS機能を有するソフトウェアを汎用端末にインストール等して利用する場合の汎用端末

→ 1/2(1台あたりの上限が20万円)

 

基本的に2/3を補助される制度ですので、申請が可能な期間にレジ等の入れ替えを検討してはいかがでしょうか。

 

軽減税率対策補助金

 

軽減税率対策補助金は、中小企業庁が進めているもので、申請の対象が2種類に分類されています。

 

A型  複数税率対応レジの導入等支援

※レジを新規に購入する場合の他、改修も含まれます。こちらを利用される方が多いと思います。

 

B型  受発注システムの改修等支援

※取引先間でEDI/EOS等の電子的な受発注システムを利用している事業者が対象です。

実際の申請については、ご自身で行うのではなく、代理申請を行う協力店舗が多数ありますので、代理申請をご利用いただいたほうがスムーズに進められると思われます。

 

 

1.申請可能時期

平成29年4月時点では、申請の受付期間が平成30年1月31日までとなっています。状況に応じて延長されるかもしれません。

平成28年3月29日から平成30年1月31日までに導入されたレジ等が対象です。

導入完了日(設置日)が対象期間内であっても、レジの購入日が平成28年3月28日以前である場合は対象になりません。

 

 

2.対象事業者

消費税軽減税率制度(複数税率)への対応が必要な事業者で、中小企業に限定されています。資本金基準又は従業員基準のいずれか一方を満たしていれば中小企業者となります。

また、個人事業主の場合には従業員基準のみで判断することになります。

 

(1)主たる事業が製造業または次の(2)~(4)以外の業種

→ 資本金の額・出資の総額が3億円以下又は常時使用する従業員の数が300人以下

 

(2)主たる事業が卸売業

→ 資本金の額・出資の総額が1億円以下又は常時使用する従業員の数が100人以下

 

(3)主たる事業が小売業

→ 資本金の額・出資の総額が5千万円以下又は常時使用する従業員の数が50人以下

 

(4)主たる事業がサービス業(※1、※2)

→ 資本金の額・出資の総額が5千万円以下又は常時使用する従業員の数が100人以下

※1 サービス業のうちソフトウェア業、情報処理サービス業については資本金の額・出資の総額が3億円以下又は従業員の数が300人以下

※2 サービス業のうち旅館業については資本金の額又は出資の総額5千万円以下又は従業員の数が200人以下

 

下記のような、いわゆる、みなし大企業は対象外になります。

①発行済株式の総数又は出資価格の総額の1/2以上を同一の大企業が所有している中小企業者

②発行済株式の総数又は出資価格の総額の2/3以上を大企業が所有している中小企業者

 

 

3.対象機器等

下記の要件を満たす複数税率に対応したレジ等で、事前に指定されたメーカーにより、事務局に登録されたものに限定されます。

(1)売上げの区分経理に資する機能

(2)区分記載請求書等保存方式に対応した請求書等の発行機能

 

 

4.リース取引について

リース(ファイナンスリースに限る)によるレジの導入や受発注システムの改修・入替も対象となります。

リースの場合は、「指定リース事業者」との共同申請が必須となります。また、リース契約日及びリース開始日が補助対象期間内(平成28年3月29日から平成30年1月31日まで)であることが必要です。

※ リース会社へ補助金が振り込まれる仕組みのようです。契約時に事前に補助金について、ご確認ください。

 

消費税の軽減税率

 

平成28年11月18日に消費税の増税が再延期されました。

消費税の増税は凍結ではなく、あくまで延期なので、平成31年10月1日から消費税が10%になる予定です。

 

増税と同時にスタートすることとなっているものに「消費税の軽減税率制度」があります。

今までの単一税率でなはなく、本則10%と軽減税率8%の複数税率となります。

 

軽減税率の対象になっている品目ですが、下記の2種類です。

(1) 飲食料品(酒類を除く)
※飲食料品には、外食やケータリング等は対象に含まれていません。

 

(2) 新聞(定期購読契約に基づくもので電子版を除きます。)

 

八百屋さん、魚屋さんはもちろんのこと、飲食料品を販売している事業者は多いのではないでしょうか。

 

対象となる品目の売上・仕入がある事業者は、税率ごとに区分して帳簿作成や、領収書等の発行をしなければならなくなります。

 

既存のレジ等では複数税率への対応が不安なところですが、新しい設備を取得するにも資金が必要です。

そこで、レジ等へ設備投資を実施した中小企業向けに支援措置(補助金)が設けられています。

決算対策:賞与を支給して節税

決算賞与・ 期末賞与

 

使⽤⼈への賞与は、原則として⽀給⽇の属する事業年度に損⾦算⼊することになりますが、次の要件をすべて満たしていれば、未払いであっても、期末に損⾦とすることが認められています。
(1)決算期末までに、その⽀給額が各⼈別に決定され、かつ、⽀給を受けるすべての使⽤⼈にその額が通知されていること。
(2) 決算⽇の翌⽇から1 ヶ⽉以内に、すべての使⽤⼈に通知した⾦額を⽀給すること。

(3) 決算で未払計上(損⾦経理)していること。

 

 

税務調査では期末に計上した未払賞与が、損⾦として認められるための上記要件を満たしているかが必ず問題になります。
期末⽇までに、賞与を受ける使⽤⼈ごとに、⽀給額を記載した賞与⽀払通知書などを交付し、周知徹底を図り、その控えとともに当該使⽤⼈の確認印やサインを貰うようにしておきましょう。
⽀給の注意点
(1)役員に対する決算賞与等は損⾦算⼊できません。

(2)使⽤⼈兼務役員に対する決算賞与等は、使⽤⼈としての職務に対応する部分について他の使⽤⼈と同じ基準で⽀給される場合には損⾦算⼊できます。

(3)⼿形による⽀払いは認められません。(⼩切⼿による⽀払いは認められます。)

(4)未払いの決算賞与にかかる会社負担分の社会保険料は未払計上できません。

 

 

確かに臨時に賞与を⽀給すれば節税になりますが、当然、その資⾦は会社から流出します。
⽀給をするときには、社員の仕事に対するモチベーションを上げるよう、将来への投資となるように活かしたいものです。

H27年度消費税法の改正

 

=新設「電気通信利用役務の提供」=

消費税法上、役務の提供が国内取引・国外取引のいずれに該当するかは役務の提供を行う者の役務の提供に係る事業所等の所在地で判断することと規定されてます。
つまり電子書籍の購入においては役務の提供者である電子書籍販売事業者の所在地により、国内・国外取引のいずれかを判定することになります。

 

よって、本体価格1,000円の電子書籍を購入する場合、

国内事業者から → 1,080円(国内取引として消費税8%込み)
国外事業者から → 1,000円(国外取引として消費税不課税)

と価格が異なってきます。

 

これでは価格競争するうえで国内事業者が不利だということで、平成27年10月1日から消費税課税取引に関わる内外判定の取り扱いが一部改正されることになりました。

 

改正後は電子書籍や音楽の配信やインターネットを利用した広告の掲載など「電気通信利用役務の提供」に限り、役務の提供を受ける者の所在地により国内・国外取引の判定を行うことになります。

 

つまり購入者の所在地が国内であれば

国内事業者から → 1,080円(国内取引として消費税8%込み)
国外事業者から → 1,080円(国内取引として消費税8%込み)

と同額になります。

 

逆に国内事業者が非居住者へ電気通信利用役務の提供を行った場合は、これまで輸出免税取引として扱われていましたが、改正後は国外取引に該当することになりますので消費税不課税取引として扱われます。
=リバースチャージ?=

海外事業者から電気通信利用役務の提供を受けた場合の消費税の取り扱いは、「事業者向け」か「消費者向け」かで異なります。

「事業者向け役務の提供」とは役務の性質や取引条件等から、その役務の提供を受ける者が一般的に事業者に限られるものが該当するとされています。この「事業者向け役務の提供」に該当しないものは「消費者向け役務の提供」となります。

 

まず「消費者向け役務の提供」の方の消費税の取り扱いについてです。
今回の改正により国内取引に該当するようになるものの当分の間、仕入税額控除は認められないことになっています。新たに納税義務者となる国外事業者からの適正な申告・納税が見込まれないまま仕入税額控除を認めてしまうと、不当に税収が減少してしまう恐れがあるためです。

 

ただし適正な消費税の申告・納税を行う蓋然性が高いと認められ国税庁長官の登録を受けた国外事業者から受ける消費者向けの電気通信利用役務の提供については、一定の請求書等の保存等を条件に仕入税額控除が認められます。

 

この登録国外事業者は平成27年7月以降、国税庁のホームページにおいて公表されるようです。

 

一方、「事業者向け役務の提供」についてはリバースチャージ方式によって消費税の申告・納税義務が課せられることになります。通常とは反対(リバース)に、役務の提供を受けた者に消費税の申告・納税義務が課せ(チャージ)られます。

 

改正後に事業者向けの電気通信利用役務の提供を受けた者は、その支払対価の額を課税標準として消費税の申告・納税を行うことになります。それと同時にその支払対価の額は仕入税額控除の対象にもなりますので、
本則課税選択者で課税売上割合が95%未満の方以外は納税額と仕入税額控除額が同額になり、新たな税負担は発生しません。

このことから簡易課税制度を選択している課税期間又は課税売上割合が95%以上である課税期間については、事務負担への配慮からリバースチャージ方式による申告・納税を当面免除する経過措置が設けられています。
また消費税免税事業者はリバースチャージ方式による申告・納税義務についても免除されます。

上記免除対象外となる消費税本則課税かつ課税売上割合が95%未満の方は新たにリバースチャージ方式による申告・納税と新たな税負担が生じる可能性がありますので注意が必要です。

 

以上、今回の改正について大まかな概要のみご説明させていただきましたがリバースチャージによる申告・納税義務が生じるかどうかに関わらず、適正な税区分処理をするためにも国外事業者から受けている役務の提供が

 

・電気通信利用役務の提供に該当するか
・上記該当すればそれは「事業者向け」に該当するか
・「事業者向け」に該当しない場合、相手先は登録国外事業者であるか

を確認する必要があります。

 

また国税庁から今回の改正に関するQ&Aも発表されているのでご参照ください。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/cross-QA.pdf

 

 

記H27.6.17

新消費税率に関する基本的な考え方と例外的な考え方

原則的に平成26年3月31日以前の取引について旧消費税率5%が、 平成26年4月1日以降の取引について新消費税率8%が適用されます。

ただし、下記のような場合には販売側の会社が継続的に採用している 認識基準により取り扱いが変わってきます。

・通販などで商品を3月31日に出荷、4月1日に相手先に到着(納品)、  同日に検収

 ●販売側の処理
   1.出荷基準(出荷日に売上計上)      ⇒5%
   2.納品基準(納品日に売上計上)      ⇒8%
   3.検収基準(相手先が検収した日に売上計上)⇒8%
   
 ◎購入側の処理
   購入側の認識基準(発送基準、入荷基準など)により消費税率が
   決定されると思われがちですが、販売側の認識基準による税率に
   合わせることとなります。
   (つまり、請求書などに記載されている税率を適用します)

 

★例外的な考え方(経過措置)

平成26年4月1日以後の取引であっても一定の条件に該当する取引 (旅客運賃や水道料金など)については旧税率の5%が適用されます。

一例として

 ・工事の請負
  ⇒平成25年9月30日までに契約を締結したものについては平成
   26年4月1日以降に引渡しを行っていても5%
  (このことが影響して昨年は住宅売上がかなり増加した…と不動産
   屋さんの知人が話していました)

 ・旅客運賃(定期券代)
  ⇒平成26年3月31日までに購入したものは利用開始日が翌日以降
   であっても5%
  (定期券販売所が長蛇の列になっていました)

 ・映画、演劇、美術館等の入場料金
  ⇒平成26年3月31日までに購入したものはいつ使用しても5%

などがありますが、他にも色々とあるようです。

 

※参照URL
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201304.htm

平成27年10月には消費税率がさらに増加する見込みですので、今回少しでも 『定期券、買っておけばよかったな』など思われた方は事前に経過措置を確認さ れてみてはいかがでしょうか。

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