結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
=制度の概要=
「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」とは、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の方が、祖父母やご両親から結婚・子育て資金を金融機関の口座等に拠出を受けた場合に、この資金について、1,000万円までが非課税となるという制度です。
(ただし、結婚関係で支払われるものについては300万円までが限度です。)
=結婚・子育て資金とは?=
【結婚費用】…A
結婚に際して支払う費用です。(300万円までが限度)
(具体例)
・挙式費用、衣装代等の婚礼費用
・結婚を機に移り住むための家賃・敷金等の新居費用
いずれも、入籍日の1年前以後に支払われたものに限るなど、制約がありますので、注意が必要です。
なお、領収書の提出日に、婚姻の事実及び年月日を証明する戸籍謄本等を提出できない場合は、金融機関所定の届出書を提出し、領収書の支払年月日から1年を経過する日までに、戸籍謄本等を提出する必要があります。
また、結婚情報サービスの利用料や指輪代など、結婚費用として認められないものもあります。
【子育て費用】…B
妊娠、出産又は育児に要する費用です。
(具体例)
・不妊治療や妊婦健診など、妊娠に関する費用
・分娩費や産後ケアに要する費用
・幼稚園や保育園等に支払う、育児に伴って必要となる費用
上記AとBを合わせて1,000万円が限度です。
=制度の適用とその後の流れ=
1、金融機関に結婚・子育て資金口座の開設を行います。
結婚・子育て資金口座の取り扱いの有無が金融機関によって異なりますので、注意が必要です。
2、結婚・子育て資金口座からの払い出しや結婚・子育て資金の支払を行った場合、支払いの事実を証する書類を金融機関に提出します。
3、結婚・子育て資金口座に係る契約の終了
下記の事由に該当した時に、契約は終了します。
1)資金の贈与を受けた方が50歳に達した時
2)資金の贈与を受けた方が亡くなられた時
3)口座の残高がゼロになり、受贈者と金融機関の間で契約終了の合意があった時
=税務上の諸注意、課税関係=
・口座開設時に、金融機関を通じて税務署に「結婚・子育て資金非課税申告書」を提出する必要があります。
・契約の中途において贈与をした方が亡くなられた場合、残額を相続により取得したものとみなされます。
・契約終了時に口座に残額があった場合、残額が贈与税の課税価格に算入されます。
このように、場合によっては、相続税や贈与税の申告が必要となるケースもあり得ます。
=さいごに=
今回ご紹介させていただきました制度は、若年層に将来の経済的な不安があり、結婚や出産を躊躇させる社会状況を踏まえて創設された制度です。
もしご興味がございましたら、制度の利用を考えられてみてはいかがでしょうか。
記 H27.6.3
平成27年度税制改正大綱概要、資産税関係編
1.住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長・拡充
○概要
直系尊属から住宅取得等資金を受けた場合の贈与税の適用期限を平成31年6月30日まで延長と拡充。
●消費税率10%の場合
――─────────────────────────────────────────────
| 取得等に係る契約の締結期間 | 良質な家屋 | 左記以外の家屋 |
――─────────────────────────────────────────────
| H28年10月~29年9月 | 3,000万円 | 2,500万円 |
――─────────────────────────────────────────────
| H29年10月~30年9月 | 1,500万円 | 1,000万円 |
――─────────────────────────────────────────────
| H30年10月~31年6月 | 1,200万円 | 700万円 |
――─────────────────────────────────────────────
●上記以外の場合
――─────────────────────────────────────────────
| 取得等に係る契約の締結期間 | 良質な家屋 | 左記以外の家屋 |
――─────────────────────────────────────────────
| H26年(現行) | 1,000万円 | 500万円 |
――─────────────────────────────────────────────
| H27年 | 1,500万円 | 1,000万円 |
――─────────────────────────────────────────────
| H28年1月~28年9月 | 1,200万円 | 700万円 |
――─────────────────────────────────────────────
| H28年10月~29年9月 | 1,200万円 | 700万円 |
――─────────────────────────────────────────────
| H29年10月~30年9月 | 1,000万円 | 500万円 |
――─────────────────────────────────────────────
| H30年10月~31年6月 | 800万円 | 300万円 |
――─────────────────────────────────────────────
省エネ・バリアフリー改修工事なども適用期限を平成31年6月30日まで延長。
2.結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設
○概要
個人(20歳以上50歳未満の者に限る。以下「受贈者」という。)の結婚・子育て資金の支払に充てるためにその直系尊属(以下「贈与者」という。)が金銭等を拠出し、金融機関に信託等した場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人につき1,000万円(結婚に際して支出する費用については300万円を限度とする。)までの金額に相当する部分の価額については、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税を課さないこととする。
なお、上記の結婚・子育て資金とは、
・結婚に際して支出する結婚披露宴を含む婚礼費用、住居引越費用
・妊娠出産費用、子の医療費保育料をいいます。
以上が資産税関係の改正の概要です。
ちなみに『大綱』とは改正の”原案”であり、これから国会で詳細審議しますのでまだ法律ではありません。
ですのでこのまま成立するかもしれませんし、一部修正して成立するかもしれません。
2015年2月11日