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生命保険金の課税関係は保険料の負担者次第

 

ある生命保険契約の被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合、被保険者、保険料の負担者、保険金受取人の名義によって、所得税、相続税、贈与税ののいずれかの課税対象になります。

 

死亡保険金だからといって相続税の課税のみとなるわけではありません。
また、保険の契約者の名義は問題となりません。

 

死亡保険金の課税関係は下記のようになります。

 

(被保険者)(保険料の負担者)(保険金受取人)(課税される税金の種類)
A       A        B       相続税
A       B        B       所得税
A       B        C       贈与税

 

上記の様に保険料の負担者と保険金受取人が同一の場合には、所得税が課税されます。

なお、この場合の死亡保険金は、受取の方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。

 

(1)死亡保険金を一時金で受領した場合
この場合には一時所得となります。
死亡保険金以外に他の一時所得がないのであれば、受領した死亡保険金の総額から既に払い込んだ保険料又は掛金の額を差し引き、更に一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です。
課税対象となるのは、その金額を更に1/2にした金額です。

 

(2)死亡保険金を年金で受領した場合
この場合には公的年金等以外の雑所得となります。
雑所得の金額は、その年中に受領した年金の額から、その金額に対応する払込保険料又は掛金の額を差し引いた金額です。
なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。

 

わかりづらい年金について簡単にまとめ

日本国内に居住する20歳以上60歳未満の方は国民年金の被保険者となります。
被保険者には以下の通り3パターンあります。

 

1.第1号被保険者

対象者
学生や無職の方など下記の第2,3号被保険者に該当しない方

保険料の納付
納付書による納付や口座振替などの方法によりご自身で納めます。

2.第2号被保険者

対象者
厚生年金の適用事業所に勤務している70歳未満の方で、所定労働時間や
所定労働日数が一般の社員のおおむね4分の3以上である方

保険料の納付
厚生年金保険料は毎月の給与や賞与から天引きされます。
国民年金保険料は厚生年金保険料に含まれています。

3.第3号被保険者

対象者
第2号被保険者の配偶者で20歳以上60歳未満の方
ただし年間収入が130万円以上のため健康保険の扶養になれない方は
第1号被保険者となります。

 

保険料の納付
配偶者の加入する厚生年金制度が負担しますので、ご本人の保険料負担はありません。

 

平成26年10月末時点での国民年金保険料は毎月15,250円、厚生年金保険料は
標準報酬月額の17.474%です。
いずれも今後引き上げられる事が決定しています。

 

被保険者の負担した保険料は社会保険料控除として、全額が所得控除の対象になります。

 

25年以上の年金受給資格期間を満たした方は、65歳になると「老齢基礎年金」が支給されます。

 

この年金受給資格期間を満たし、かつ厚生年金の被保険者期間がひと月でもあった方には、「老齢厚生年金」が上乗せ支給されます。

 

ただし65歳以上の方でも第2号被保険者に該当する方は注意が必要です。

・年金を受給しつつ厚生年金保険料を支払うことになります。

・「老齢厚生年金」の月額と総報酬月額相当額の合計が46万円超になると、
「老齢厚生年金」の全部または一部が支給停止となる場合があります。
(「老齢基礎年金」は支給されます。)

さらに70歳以上になり第2号被保険者に該当しなくなると厚生年金保険料の支払いはなくなりますが、引き続き厚生年金適用事業所に勤務している場合には、上記の通り支給停止が行われることがあります。
(平成19年4月以降70歳に達した方に限ります。)

※60歳以上で特別支給の老齢厚生年金を受給している方の支給停止条件は
上記とは異なります。
詳しくは日本年金機構へお問い合わせください。

 

最後に所得税についてです。

年金受給者の方の申告手続き負担を減らすために「確定申告不要制度」という制度があり、多くの方は確定申告の必要がありません。

以下のいずれかに該当する方のみ確定申告が必要となります。

・公的年金(老齢基礎年金及び老齢厚生年金)の支給額が年間400万円を
超える方

・公的年金の支給額は400万円以下であっても、給与等その他の所得金額が
20万円を超える方

また源泉徴収されている税額があり、申告することで税金が還付される方も
所得税の確定申告をした方がお得になります。

2014年8月より社会保険等未加入対策が強化されます!

2012年夏以降、国土交通省を中心に建設業の社会保険未加入問題が 大きくクローズアップされ対策が行われてきました。

2014年5月16日に同省の直轄工事において、発注者と建設業所管 部局が連携して行う建設業者の社会保険等未加入対策に関する通知が出 されました。

■通知された内容

平成26年8月1日以降に入札手続を開始する国土交通省直轄工事に おいて、

・社会保険等未加入建設業者に対する指導監督を強化する。
・元請業者及び下請代金の総額が3千万円以上の工事における一次下請  業者につき、社会保険等加入業者に限定する。
(※)建築一式工事の場合は4500万円

■通知を受けての具体的なスキーム

1.入札参加時に元請業者の保険加入状況を確認
(未加入の元請業者は工事から排除)
2.未加入の一次下請業者との契約を原則禁止
3.施工体制台帳等で全ての下請業者の保険加入状況を確認
4.未加入の一次下請業者と契約したことが判明した場合の措置を実施
(元請業者への制裁金の請求等)
5.すべての未加入業者を発注部局から建設業担当部局に通報
6.建設業担当部局において未加入業者(二次下請以下も含む)への加入
指導等を引き続き実施

さらに
○平成27年度以降は、競争参加有資格者名簿に登録できる企業を社会 保険等加入建設業者に限定する。

○上記内容に付き、平成26年5月16日付けで地方整備局等宛に通知 を発出。また、同日付けで、地方公共団体に対し、当該通知を参考送 付し、同様の取組の検討を促した。

上記のとおりになっています。

建設業では国土交通省を中心に社会保険の未加入対策が厳しくなってき ています。

さらに
政府は厚生年金に入っていない中小零細企業など約80万社(事業所) を来年度から特定し加入させる方針。

税金は払っているが、年金保険料を払っていない事業所が約80万あり、 こうした企業を特定するため、所得税を源泉徴収している事業所に関す る国税庁のデータを使う。

日本年金機構は来年度にも、加入逃れが疑われる全事業所に文書や電話 で厚生年金への加入を求める。応じなければ訪問指導などを実施。最終 的には立ち入り検査で事業の実態や従業員数などを把握し、強制的に年 金への加入手続きをとる。

※参照
2014年7月4日 日本経済新聞
建設業以外の業種についても今後は社会保険未加入対策が取られるよう ですね。

早めに検討、対策をされるのが望ましいと思います。

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