お役立ち情報

還付申告はいつでもOK!

 

所得税の確定申告期間は、所得が生じた年の翌年2月16日から3月15日までです。

しかし、還付申告については確定申告期間とは関係なく、所得が生じた年の翌年1月1日から提出できます。

 

給与所得者の方ですと、次の場合に原則として還付申告を行うことができます。

 

①年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉所得税が納め過ぎとなっているとき
②一定の要件のマイホームの取得等をして、住宅ローンがあるとき
③マイホームに特定の改修工事をしたとき
④認定住宅の新築等をしたとき
⑤災害や盗難で資産に損害を受けたとき
⑥特定支出控除の適用を受けるとき
⑦多額の医療費を支出したとき
⑧特定の寄付をしたとき
⑨上場株式等に係る譲渡損失の金額を、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額から控除したとき

 

なお、既に還付申告をした人が、その申告した年分について、還付を受けるべき税額を少なく申告してしまった場合には、更正の請求という手続きにより納め過ぎとなっている所得税の還付を受けることができます。

 

更正の請求ができる期間は、原則として還付申告書を提出した日から5年以内です。

※平成23年12月2日より前に提出した還付申告に係る更正の請求の請求期限は、還付申告書を提出した日又は法定申告期限から1年ですので、ご注意して下さい。

 

所得税と住民税では所得控除の額が違う項目がある!

 

所得税と住民税は、基本的に課税所得を算出する計算構造が同じです。

しかし、所得控除の項目で、その所得控除額が違うものがあります。

主たるものの例を挙げます。

 

 

(所得控除項目)  (所得税の所得控除額) (住民税の所得控除額)
配偶者控除       380,000円        330,000円
老人配偶者控除     480,000円        380,000円
配偶者特別控除    最高380,000円      最高330,000円
一般扶養親族      380,000円        330,000円
特定扶養親族      630,000円        450.000円
老人扶養親族      480,000円        380,000円
同居老親等       580,000円        450,000円
障害者控除       270,000円        260,000円
特別障害者控除     400,000円        300,000円
寡婦(夫)控除     270,000円        260,000円
特定の寡婦控除     350,000円        300,000円
勤労学生控除      270,000円        260,000円
基礎控除        380,000円        330,000円

 

※配偶者や扶養親族については、その者が障害者で有る場合、その障害の程度によって控除額が上乗せとなりますが、ここでは割愛させて頂きます。

 

※生命保険料控除、地震保険料控除、寄付金控除についても、所得税と住民税でその取扱いが異なりますが、ここではその計算式は割愛させて頂きます。

 

なお、雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・小規模企業共済掛金控除については、所得税と住民税とで同じ取り扱いをします。

 

国外居住親族に係る 扶養控除等の書類の添付等義務化

=書類の添付等義務化の背景=

 

近年、我が国においては国際化の進展に伴い、外国人労働者や国際結婚等が増加しており、これにより国外扶養者が増加するなど、扶養控除制度創設当時と大きく社会情勢が変化しています。
会計検査院により、扶養控除の適用状況、扶養控除に係る提出書類等の状況について、下記の検査結果が報告されています。

 

1. 納税者一人当たりの控除対象扶養親族の人数をみると、国内扶養者では平均5.9人であるのに対して、国外扶養者では平均10.2人と多い傾向にあった。

 

2. 納税者の配偶者の兄弟姉妹等である二親等の姻族及び配偶者の叔父、叔母等である三親等の姻族が、国内扶養親族では国内扶養親族全体の1.0%にとどまっているのに対して、国外扶養親族では国外扶養親族全体の57.6%を占めていた。

 

3. 一般に我が国では就労していると思料される23歳以上60歳未満の者の国内扶養親族又は国外扶養親族全体に占める割合が、国内扶養親族では9.6%と低いのに対して、国外扶養親族では上記2.と同じ割合の57.6%と高くなっていた。

 

4. 扶養控除に係る提出書類等について、控除対象扶養親族の生存の有無や住所を確認することができないものが見受けられた。

 

5. 控除対象扶養親族が、納税者の銀行口座等から現金を引き出したとした銀行口座等の入出金記録等について、実際に誰が現金を引き出したかを確認できないものがあった。

 

このような状況を受けて、国外居住親族に係る扶養控除等についての見直しがされたものと思われます。

引用:会計検査院 「平成25年度決算検査報告の概要」の検査の結果
「特定検査対象に関する検査状況」の「日本国外に居住する
控除対象扶養親族に係る扶養控除の適用状況等について」

 

 

=国外居住親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化=

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用の適正化の観点から、その適用を受ける納税者に対し、平成28年分以後の所得税について、親族関係書類等の添付が、義務付けされることになりました。

所得税において、生命保険料控除や地震保険料控除の適用を受ける場合、生命保険料控除証明書や地震保険料控除証明書を、確定申告書等に添付することが義務付けされています。
これに対して、日本国外に居住する親族に係る扶養控除の適用を受ける場合、従来までは、控除対象扶養親族の要件を満たしていることの証明書類を添付することが、義務付けされていませんでした。
しかし、今回の改正により、親族関係書類等の添付が義務付けされます。

 

上記の改正は、平成28年1月1日以後に支払われる給与等及び公的年金等並びに平成28年分以後の所得税について適用されます。

 

 

=書類の添付等義務化の内容=

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用を受ける納税者に対して、義務付けされた親族関係書類等の内容は下記の通りです。

 

1. 所得税の確定申告時
非居住者である親族に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除の適用を受ける居住者は、親族関係書類及び送金関係書類を確定申告書に添付し、又は確定申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、下記2.又は3.により提出し、又は提示したこれらの書類については、添付又は提示を要しないこととする。

 

2. 給与等又は公的年金等の源泉徴収時
非居住者である親族に係る扶養控除、配偶者控除又は障害者控除の適用を受ける居住者は、親族関係書類を提出し、又は提示しなければならないこととする。

 

3. 給与等の年末調整時
非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける居住者は送金関係書類を提出し、又は提示しなければならないこととし、非居住者である配偶者に係る配偶者特別控除の適用を受ける居住者は、親族関係書類及び送金関係書類を提出し、又は提示しなければならないこととする。

 

 

=親族関係書類・送金関係書類とは=

「親族関係書類」とは、次の1.又は2.のいずれかの書類をいいます。

 

1. 戸籍の附票の写しその他国又は地方公共団体が発行した書類でその非居住者がその居住者の親族であることを証するもの及びその親族の旅券の写し
→ 具体的には、戸籍の附票の写し、パスポートの写し等

 

2. 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類で、その非居住者がその居住者の親族であることを証するもの(その親族の氏名、住所及び生年月日の記載があるものに限る。)
→ 具体的には、出生証明書等

 

「送金関係書類」とは、その年における次の1.又は2.の書類で、その非居住者である親族の生活費又は教育費に充てるためのその居住者からの支払が、必要の都度、行われたことを明らかにするものをいいます。

 

1. 金融機関が行う為替取引により、その居住者からその親族へ向けた支払が行われたことを明らかにする書類。
→ 具体的には、送金依頼書等

 

2. クレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその親族が商品等を購入したこと及びその商品等の購入代金に相当する額をその居住者から受領したことを明らかにする書類。
→ 具体的には、クレジットカード利用明細書等

 

「親族関係書類」又は「送金関係書類」の書類が外国語により作成されている場合には、訳文を添付等しなければならないので、ご注意ください。

 

 

記 H27.6.10

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