お役立ち情報

申告期限の延長に伴う役員給与の改定等の扱い

 

法人税の申告期限の延長特例改正後で申告期限の延長が認められた法人の役員給与の改定時期、届出期限について説明していきたいと思います。

 

1、定時同額給与の改定期限

通常ですと、「会計期間開始の日から3ヶ月を経過する日まで」に総会を行い、改定を行います。
申告期限が延長された場合は、延長された申告期限の日が改定期限となりまして、その改定期限までに総会を行い、改定をすることとなります。

 

2、事前確定届出給与の届出期限

通常の届出の期限は、
a.株主総会等により「所定に時期に確定額を支給する旨」の定めを決議した日から1ヶ月を経過する日(職務執行開始日が1ヶ月を経過する日より早い場合は、職務執行開始日)
b.会計期間開始の日から4ヶ月を経過する日

のうち、いずれか早い日が届出の期限となります。

 

申告期限が延長された場合は、
a.株主総会等により「所定に時期に確定額を支給する旨」の定めを決議した日から1ヶ月を経過する日
b.延長された申告期限+1ヶ月

のうち、いずれか早い日が届出の期限となります。

 

3、業績連動給与における報酬委員会の決定等の手続きの期限

通常の手続きの期限は、「会計期間開始の日から3ヶ月を経過する日」までに報酬委員会で決定するなどの手続きを行うことが要件とされております。

 

 

申告期限が延長された場合は、「延長された申告期限の日」までに、確定額等を報酬委員会で決定等することとなります。

 

使⽤⼈兼務役員への歩合給と家族従業員の賞与

■使⽤⼈兼務役員への歩合給

役員の場合、歩合給も、臨時的な給与となり原則的には損⾦に算⼊できません。
ただし、その歩合給の⽀払いが使⽤⼈兼務役員へのもので、⽀払⽅法が使⽤⼈と同じ基準の場合に限り、従業員⾒合いの給与と認めて損⾦算⼊することができます。
部下の業績等に基づいて⽀給している場合には、従業員と同⼀基準による⽀給ではありませんから、損⾦算⼊はできません。

 

 

■家族従業員への賞与
役員とは、株主総会で選任された取締役、監査役等の会社法上の機関をいいますが、法⼈税法上では、その範囲がさらに広く、役員として登記されていなくても、同族会社の社⻑の親族等には下記のような「みなし役員」の規定があります。

家族従業員等が「みなし役員」に該当する場合、そのものに⽀給される賞与は損⾦になりません。所定の時期に確定額を⽀給したい場合は、事前確定給与の届出をしていただく事になります。

 

 

■みなし役員とは
(1)法⼈の職制上使⽤⼈としての地位のみを有する者以外の者で、その法⼈の経営に従事しているもの。顧問や相談役などの肩書きで、経営に参画している場合などです。
(2)会社の使⽤⼈のうち同族判定上の⽀配的株主グル-プに属する者で、その同族会社の経営に従事しているもの。
⽀配的株主グル-プに属するものというのは、次の①、②および③の要件のすべてに該当す
るもの。

 

① 所有割合が最も⼤きい株主グル-プから順にその所有割合を合計して、その合計が最初に50% を超えるときのそのいずれかのグル-プ(第3 順位までのグル-プ)に属している。

② その属している株主グル-プの所有割合が10% 超である。

③ 本⼈(その配偶者およびこれらの者の所有割合が50% 超える関係会社含む)の所有割合が5% 超である。

 

※ポイント!
上記の(1)については
経営に従事しているという判断基準に該当させないようにする。
具体的には
① 取締役会等で経営事項決定に参画していないこと
② 社員の採⽤や給与に関与していないこと
③ 融資等の資⾦計画に関与していないこと
つまり経営の重要な決定には直接は関与していないようにすることが必要です。
上記の(2)については
①と②は、同族会社の社⻑親族は、まず該当しますので、③の本⼈(配偶者含む)の所有割合を5% 以下にさせることがポイントになります。

使⽤⼈兼務役員・家族従業員への賞与

役員賞与は原則として損⾦になりませんが、使⽤⼈兼務役員や役員等の家族従業員への賞与の取扱はどうなっているのでしょう。

 

 

■使⽤⼈兼務役員の賞与
みなさんの会社にも、取締役で営業部⻑や総務部⻑を兼務といった⽅がいらっしゃいませんか。そのような使⽤⼈としての仕事をしていながら取締役になっている⽅には、使⽤⼈部分に対する賞与を⽀給して損⾦扱いにすることが出来ます。

しかし、全ての役員さんが無条件に使⽤⼈兼務役員になれるわけではありません。

 

 

■使⽤⼈兼務役員になれない⼈
使⽤⼈兼務役員とは、役員のうち部⻑、課⻑、その他法⼈の使⽤⼈としての職制上の地位を有し、かつ、常時使⽤⼈としての職務に従事する者をいいます。

 

次のような役員は、使⽤⼈兼務役員となりません。

(1)代表取締役、代表執⾏役、代表理事及び清算⼈

(2)副社⻑、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員

(3)合名会社、合資会社及び合同会社の業務執⾏社員

(4)委員会設置会社の取締役

(5)会計参与及び監査役並びに監事

(6)同族会社のみなし役員に該当する⼈(みなし役員については次の項⽬で説明します)

 

 

※注意点
「取締役営業部⻑」は、営業部⻑として使⽤⼈としての職務に従事しているので兼務役員だが、「営業担当取締役」は営業を統括する取締役であって使⽤⼈ではないなどと、税務署は肩書きで判断して兼務役員にはあたらないと⾔ってきたりしますので注意が必要です。

 

肩書きに係わらず実質が従業員であれば、そのように主張すればいいのです。

役員も賞与をもらえる?

役員や役員の家族従業員(みなし役員)への賞与は原則として損⾦になりません。
賞与のように⼀定の時期に臨時的な給与を⽀給して損⾦にするためには、予め事前確定給与の届出というものを税務署に提出しておかなければなりません。

 

 

■事前確定届出給与

事前確定届出給与は、⽀給形態が⼀般的な賞与と似ていることから「役員賞与」と表現することもありますが、「事前確定届出給与は損⾦となる」「役員賞与は損⾦とならない」という違いもあり、本来は別のものです。事前確定届出給与は下記の要件を満たした場合に損⾦とすることが出来ます。

 

( 1)株主総会等で所定の時期に確定額を⽀払う旨の定めを決議すること。

( 2)「事前確定届出給与に関する届出書」を提出期限までに税務署に提出すること。

( 3)届出どおりに現実に⽀給をすること。

 

 

■事前確定届出給与の届出事由と提出期限
(1)株主総会等の決議による場合
決議をした⽇(決議の⽇が役員の職務執⾏開始⽇後である場合には職務執⾏開始⽇)から1 カ⽉を経過する⽇と会計期間開始から4 カ⽉を経過する⽇の早い⽇

 

(2)新設法⼈の場合
その設⽴の⽇以後2 カ⽉を経過する⽇

 

 

※注意点
届出額と⽀給額が異なると全額が損⾦不算⼊
税務署へ届出た⽀給額と実際の⽀給額が異なる場合には、事前確定届出給与に該当しないこととなって、原則として、その⽀給額の全額が損⾦不算⼊となります。(法基通9-2-14)
また、役員給与は定時株主総会から次の定時株主総会までの間の職務執⾏期間をひとつの単位として判定されますので、複数回の⽀給がある場合には、原則として、その職務執⾏期間における⽀給について、その全てが定めどおりに⾏われたかどうかにより、事前確定届出給与に該当するかどうかを判定することとなります。

役員報酬:期中で臨時改定が認められる場合

(1)業績悪化改定の場合
単なる財務状況の悪化だけでなく、株主・銀⾏・取引先等の第3 者である利害関係者との関係上、減額せざるを得ない事情が⽣じているなどの状況であることが必要になります。
株主>

経営状況の悪化から責任問題として、株主に減額を要請される場合が考えられます。

 

 

銀⾏>

銀⾏借⼊⾦返済計画(リスケジュール)の条件としてリストラを含めた再建策を銀⾏等との協議したことなどが前提になります。
取引先等>相⼿先に決算書や事業計画書などを開⽰してまで、経営改善に協⼒を仰がねばならないほどの事態であるような場合をいうようです。

 

 

以上のように、業績悪化による期中の減額容認のケースは、かなり限定的であり、⼀般的な業績悪化というレベルでは税務上は認められない可能性が⾼いので注意が必要です。
(2)役員の職制上の地位の変更等があった場合
具体的には、昇格もしくは降格などで分掌変更した場合、不祥事を起して処分を受けた場合、病気・ケガ等で休職した場合などです。
分掌変更とは、役員としての地位や職務の内容が変わることで、具体的には、常勤取締役から⾮常勤取締役になったような場合等をいいます。

役員報酬:定期同額給与

同⼀事業年度内の定期給与で同額の給与(1 カ⽉以下の期間単位で、規則的に反復または継続⽀給されるもの)を定期同額給与といいます。定期同額給与でなければ、税務上は原則として役員報酬を損⾦にできません。

 

ただし、その事業年度開始の⽇から3 カ⽉経過⽇までに増減改定をすることは認められます(⼀般的には定時総会等での決議による)。

 

具体的に図⽰すれば次のようになります。

■同⼀事業年度内の定期同額の給与

報酬 報酬 報酬 報酬 報酬 報酬 報酬 報酬 報酬 報酬 報酬 報酬

 

■事業年度開始の⽇から3 カ⽉経過⽇までに増減改定される定期同額給与

 増減改定→ 報酬 報酬 報酬 報酬 報酬 報酬 報酬 報酬 報酬
報酬 報酬 報酬

 

■次のような場合は定期同額給与の要件を満たさないので、⾊の⾚い部分は損⾦不算⼊となり会社の経費にはなりません。

損金不算入部分→  報酬  報酬  報酬  報酬
 報酬  報酬 報酬 報酬 報酬 報酬 報酬 報酬 報酬 報酬 報酬 報酬

 

 

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