お役立ち情報

割増償却を活⽤して節税

「今期は注⽂が殺到し連⽇の残業でやっと仕事をこなした。利益もそこそこ上げられ、まずはよかった。でも税⾦が…。」と⾔う会社の社⻑さん。
また得意先からの発注単価を切り下げられ、薄利を残業し仕事の時間を増やすことでカバーしているというのはよくある話です。
このようなとき、⽣産⼿段として機械装置を使⽤している企業はその償却率を⼀時的に増加させる「増加償却」の制度があります。
『残業などにより、通常8 時間使⽤するところを12 時間使⽤した場合、当然機械装置の消耗も激しくなるのでその分償却費も多めにしよう』というものです。

 

計算⽅法
償却限度額 = 普通償却限度額 ×(1 + 増加償却割合)
増加償却割合 = その機械装置の1 ⽇当たりの超過使⽤時間数※ 1 × 35/1,000

 

※ 1
その機械装置の1 ⽇当たりの超過使⽤時間数=(個々の機械装置の平均超過使⽤時間の合計額)÷(個々の機械装置の総数)「⼩数点2 位未満は切上」

 

※ポイント
(1)増加償却出来る資産は機械装置であること

(2)増加償却割合が10% 以上であること

(3)個々の機械装置の使⽤時間が不明の時は、合理的な⽅法による推計によってもよいこととされています。(耐通3-1-7)

(4)申告書の提出期限までに所定の届出書を提出するとともに、作業⽇報や作業指⽰書などの超過使⽤したことを証する書類を保存している事が必要です。
機械装置を超過使⽤している場合は是⾮検討しましょう。

特別償却・税額控除を活⽤して節税

⼀定の機械等を購⼊すると、使⽤初年度において通常の普通償却費の他に償却費を上乗せ出
来る特別償却や、法⼈税額から直接税額を差し引く税額控除の適⽤が可能です

 

 

■対象となる機械等の要件

(1)1 台⼜は1 基の取得価額が160 万円以上の機械装置

(2)1 台⼜は同⼀種類の複数設備の取得価額の合計額が120 万円以上のコンピューター、デジタル複合機

(3)取得価額の合計額が70 万円以上のソフトウェア

 

 

特別償却額 : 取得価額 × 30% を限度

税額控除額 : 取得価額 × 7% で、かつその年の法⼈税額の20% 相当額が限度

 

 

※注意点
(1)特別償却と税額控除の重複適⽤は出来ません。どちらか⼀⽅を選択することになります。

(2)適⽤対象は⻘⾊申告法⼈で、特別償却は資本の⾦額が1 億円以下、税額控除は資本の⾦額が3,000 万円以下の法⼈です。

(3)適⽤対象はいずれの資産も新品のものに限られ中古資産は適⽤されません。

(4)リース業や娯楽業、バー及びキャバレー等の事業は対象事業者から除かれます。

(5)医療⽤機器は「器具及び備品」になるため、対象となる機械等には該当しません。

 

 

特別償却と税額控除どちらを選択すれば?
特別償却と税額控除はどちらか⼀⽅を選択する事になりますが、どちらを選択するのがよいか迷うところです。
「両⽅の計算をしてみて、より税⾦が安くなる⽅を選べばいいのでは?」確かにそれも選択肢の⼀つです。
しかし特別償却というのは初年度に2 年⽬以降の減価償却費を先取りする制度であって、対象資産の減価償却できる総額は変りません。

⼀⽅、税額控除を選択すれば、税額の控除を受けた上に、さらに通常の減価償却はそのまま⾏う事が出来るので、トータルでは税額控除分だけ別途得する勘定になります。

 

※ポイント
特別償却を選択しても、税額控除を選択しても償却費の総額はどちらも全く同じなのですから、⻑い⽬でみれば、⼆本⽴てとも⾔える税額控除を選択する⽅が有利と⾔えます。

 

※選択は会社の資⾦繰り次第?
会社の利益の状況にもよりますが、単年度で考えた場合、⾼額な資産であれば特別償却による節税効果は⼤きいものになります。
税額控除の場合は、法⼈税額の20% を限度とされていますから、「会社の資⾦繰りの関係からとにかく税⾦が安くなる⽅を」ということでしたら特別償却を選択することもあるでしょう。
まずは、それぞれのシミュレーションしたうえで納税資⾦、資⾦繰りを検討しどちらを選択するか決められるとよいでしょう。

繰越⽋損⾦を上⼿に使って節税

⽋損⾦とは“ 税務上の⾚字” のことです。決算書の「当期損失額」とは異なります。

 

⽋損⾦の税務上の活⽤⽅法には2 種類あります。
(1)⼀つは「⽋損⾦の繰越控除」です。
⽋損⾦を7 年間にわたって繰り越すことが可能で、 その間に所得(税務上の⿊字)が発⽣したら、⽋損⾦と相殺できる、というものです。
(⽋損⾦額が⽣じた事業年度において⻘⾊申告である確定申告書を提出する必要があります。)

 

 

(2)そしてもう⼀つが「⽋損⾦の繰戻還付」制度です。この制度は、⻑期間停⽌中でしたが、昨今の不況の影響もあり、21 年度の税制改正により、中⼩企業者限定で復活しました。
(停⽌中の間でも、開業5 年以内の法⼈など、⼀部適⽤可能なケースもありました。)

「前期に所得が出ていて税⾦を払っていて、当期⽋損だった場合、当期の⽋損分を限度として、前期に払った税⾦が還付される。」という制度です。

 

ではどちらを選択したら良いでしょう?
資⾦繰り重視なら断然「繰戻還付」でしょう。すぐに税⾦が戻ってくるわけですから、利⽤しない⼿はないかと思います。「繰越控除」の場合は、メリットを受けるのは1 年以上先になってしまいます。

 

ただ、繰戻還付は繰越控除に⽐べて要件が厳しく、下記の要件を満たすことが必要です。
⽋損⾦の繰戻還付の適⽤要件
(1)中⼩企業者等(資本⾦⼜は出資⾦の額が1 億円以下の普通法⼈等)であること(個⼈事業者は含みません)。
(2)前期(税⾦を払った年度)も当期(⽋損年度)も連続して⻘⾊申告をしていること。
(3)当期(⽋損年度)の確定申告書を⻘⾊申告により期限内に申告していること。
(4)確定申告書と同時に⽋損⾦の繰戻還付請求書を提出していること。

⽋損での申告ということは、当然⾚字の決算書になるわけです。銀⾏や取引先に決算書を提⽰する必要のある法⼈は、⼊念に検討をして下さい…。

含み損のある資産を売却

■⼤きく値下がりしたゴルフ会員権などを処分してしまうことも節税につながりますね。

事業関連あるいは接待交際などの関係で⼿放せないものであれば、業者を通じて適正に売却したのちに、やはり必要であるということで、また業者を通じて購⼊すればいいですね。
■バブル期に購⼊した⼯場や社屋などを売却することも⼀考の余地はあります。しかし、事業に必要なものなので、まったくの第3 者へ売却することはできませんね。
グループ再編なり事業別の採算管理の強化、意思決定の機動性などといった合理的な理由があれば、⼦会社などに事業⽤資産を時価で売却することも可能です。
ただし、100% ⼦会社等との取引は注意が必要です

有姿除却

また、実際に処分した場合だけでなく、撤去費⽤がかかるため処分しようにもできないなど、現物はあるけれど使わなくなったものを、帳簿から外してしまうことを『有姿除却』といいます。

 

この場合も同様に下記の除却損の⾦額を経費に計上することができます。

 

 

有姿除却した場合の除却損の⾦額
除却損の⾦額 = 帳簿価格 - 処分⾒込価額(スクラップ売却額)

 

 

次に掲げるような固定資産については、たとえ当該資産につき解撤、破砕、廃棄等をしていない場合であっても、当該資産の帳簿価額からその処分⾒込価額を控除した⾦額を除却損として損⾦の額に算⼊することができるものとする。
(⼀)その使⽤を廃⽌し、今後通常の⽅法により事業の⽤に供する可能性がないと認められる固定資産
(⼆)特定の製品の⽣産のために専⽤されていた⾦型等で当該製品の⽣産を中⽌したことにより将来使⽤される可能性のほとんどないことがその後の状況からみて明らかなもの
【法基通7-7-2】

 

 

除却損の⾦額を計上する⽇は、廃棄処分をした⽇付です。廃棄処分を業者に依頼する場合は、廃棄した⽇付がわかるように、廃棄証明書などを発⾏してもらうとよいでしょう。

有姿除却をする場合には、その固定資産等が使⽤不可である旨の根拠について説明できるようにしておく必要があります。例えば機械のような場合、主要部分をあえて破壊しておくということも⽅法のひとつです。

決算時に、固定資産明細表で記載されているのに、実際には無い資産がないかどうか、まったく使⽤予定のない除却可能な資産はないかどうか調べてみましょう。節税になります!

使っていない固定資産を除却して節税

会社、倉庫の隅に実際に使われていないもの(パソコン、ロッカー等)はありませんか?

 

あるいは⽼朽化のため使⽤できなくなった不要・遊休の固定資産(機械等)はありませんか?

 

これらは帳簿にはいくらかの価値があるものとして計上されていますが、実際に使⽤していないのであれば処分してしまいましょう。帳簿価額で除却損を経費に計上することができます。

 

次回以降、除却の種類をお話します。

決算対策:棚卸資産の評価損を計上して節税

期末在庫の評価⾦額は利益の計算に⼤きく影響します
商品を仕⼊れた⾦額が全て経費になると考えていませんか?
売れ残っている商品(在庫)の⾦額は仕⼊⾦額から差し引かなければなりません。
期末に⼤量の商品を仕⼊れることは、在庫を増やすだけで、消費税の課税仕⼊れが増加すること以外にはなんの節税にもなりません。

 

しかし、期末在庫の評価⾦額を減らすことは節税につながります。評価⾦額ということがポイントです。

 

 

・在庫評価損の計上
在庫の状況、状態が⼀定の事実に該当する場合、在庫の評価を実際の仕⼊価額(帳簿価額)でなく、時価(処分可能価額)で評価し、その差額を評価損として計上することが認められます。

 

 

・評価損が計上できる⼀定の事実
1. 災害により著しく損傷したことにより棚卸資産の価額(時価※ 1)がその帳簿価額を下回ることになったこと

2. 著しく陳腐化したことにより棚卸資産の価額がその帳簿価額を下回ることになったこと

3. 会社更⽣法による更⽣計画認可の決定があったことにより、その棚卸資産について評価換えをする必要が⽣じたこと

4. その他これらに準ずる特別な事実が⽣じたことにより、棚卸資産の価額がその帳簿価額を下回ることになった場合

※  この場合の時価は、その棚卸資産が販売されるものとして通常付される価額、いわゆる処分可能価額

 

 

(1)「著しく陳腐化」とは
• いわゆる季節商品で売れ残ったものについて、今後通常の価額では販売できないことが実績その他の事情に照らして明らかであること。

•その商品と⽤途の⾯でおおむね同様のものであるが、型式、性能、品質等が著しく異なる新製品の発表により、今後通常の⽅法により販売することが出来ないようになったこと。

 

 

(2)「その他これらに準ずる特別な事実」とは
・破損、型崩れ、棚ざらし、品質変化等で、通常の⽅法によって販売することができない場合

・⺠事再⽣法の規程による再⽣計画認可決定による評価替えなど
評価損を計上するには、以上のような特定の事実に該当することが必要です。つまり単なる物価変動、過剰⽣産等による価値下落では認められないのです。

☆計上できる評価損の⾦額は以下の計算となります。
評価損の⾦額 = 棚卸資産の帳簿価額(取得価額) ― 時価(処分可能額)

 

 

(3)処分可能額はどうして決めるか
ここで、不良在庫の時価(処分可能額)をいくらにするのかが問題になります。
「⻑年の経験からこれぐらいなら売れるだろう」では適切な処分可能額とは⾔えません、その事を客観的に証明する必要があるのです。

 

例えば、不良在庫を⾒切り処分品としてバーゲンセールなどを⾏い売り出してみるのも⼀つの⽅法でしょう。そして実際に『この⾦額で売った』あるいは『この⾦額でも売れなかった』という実績を作るのです。この時の広告チラシやバーゲンの様⼦(値札のついた商品の陳列等)を写真に撮っておくのも有効な証明となります。また、商談の成⽴しなかった⾒積書等も売れなかった証明になるので捨てずに残しておきましょう。

 

 

・⾒切り処分や廃棄
もちろん、なかなか販売できない過剰在庫を、実際に仕⼊値より安く処分販売してしまえば利益は圧縮できます。現⾦収⼊が得られ、資⾦繰りに貢献します。
⾒切り処分価額でも売れない、あるいは正常品の価額に影響するため低価額で売ることが出来ない場合があります。このような時は廃棄することも検討しなければなりません。廃棄により余分な保管・管理コストが省けます。これらもある意味前向きな節税策と⾔えるでしょう。

廃棄処分する場合でも廃棄した証明となるものを残しておくことが必要です。
廃棄業者に依頼する場合であれば、領収書の他に業者からの請求書に廃棄物の品⽬、数量等を記載したものや、廃棄証明書などを発⾏して貰い保存しておいて下さい。
また、⾃社で処分する場合は、稟議書などの現場からの報告書類を整備しておき、焼却や破壊の状況などを写真に撮っておくようにしましょう。

 

税務調査では、調査官を説得できる根拠となる客観的な証拠資料がポイントとなります。

決算対策:不良債権を処理して節税

企業にとって債権回収は最重要項⽬のひとつですが、状況によっては債権回収が困難となることがあります。このような場合、債権回収の努⼒をするのは当然ですが、やむを得ず回収不能になった場合には貸倒処理をすることになります。
しかし貸倒の処理には恣意性が介⼊しやすく事実認定が難しいため、税務上は 貸倒損失を計上するための条件を下記のように区分し定めています。
(1)法律的に⾦銭債権が消滅した場合
(2)事実上の貸倒
(3)形式上の貸倒
(1)法律上の貸倒れ(法⼈税基本通達9-6-1)
債権の全部⼜は⼀部が、次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられる場合には、貸倒損失として当期の費⽤に計上できます。
①会社更⽣法・⺠事再⽣法・会社法などの認可の決定により、切り捨てられることとなった部分の⾦額

②債権者集会の協議の決定や公正な第三者(⾏政機関・⾦融機関等)の斡旋によって合理的な基準によるものであれば、その切り捨てられることとなった部分の⾦額
③債務者の債務超過の状態が「相当期間」継続し、その⾦銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合にその債務者に対し書⾯により債務免除の通知をした⾦額「相当期間」について解説書などには3 ~ 5 年程度とありますが、債務者の経営状態をみて回収不能と判断するための⾒極めの期間であり、個別の事例ごとに異なる事情を考慮しなければなりません。

 

 

(2)事実上の貸倒れ(法⼈税基本通達9-6-2)
法律上は存在しているが、債権の全部が債務者の資産状況、⽀払能⼒等をみて経済的に無価値となり回収不能となった場合には、貸倒損失として当期の費⽤に計上できます。

① ⼀部でも回収できる⾒込みがあれば、貸倒損失を計上することはできません。

② 担保物がある場合、担保物を処分したあとの残りの⾦額を貸倒れとすることになります。

 

 

(3)形式上の貸倒れ(法⼈税基本通達9-6-3)
売掛債権に限り、次に掲げるような事実が発⽣し、債務者との取引を停⽌して1 年以上経過し場合等には、貸倒損失として当期の費⽤に計上できます。

 

 

① 継続的に取引を⾏っていた債務者の資産状況、⽀払能⼒等が悪化したため、その後の取引を停⽌した場合において、その停⽌した⽇と最後の弁済の時のこれらのうち最も遅い時から1 年以上経過した場合(その売掛債権について担保物がある場合は除かれます)。
② 同⼀地域の債務者について有する売掛債権の総額が、その取⽴てのために旅費その他費⽤に満たない場合において、その債務者に対して⽀払を督促したにもかかわらず弁済がない場合
この場合、備忘価額(1 円以上)を残して、残額(売掛債権⾦額 - 備忘価額)を貸倒損失として損⾦算⼊することになります。
アドバイス!
①相⼿先が資⼒を喪失していることがわかる書類(決算報告書・確定申告書など)や、状況証拠、取引状況やそれに関する資料等の整理をしておきましょう。
②完全に取れない債権である場合は、相⼿先に対し、「債権放棄通知書」を作成し、内容証明か配達証明で郵送しておくことも有効です。
なお、「法律上の貸倒れ」は法⼈の経理の⽅法を問わず損⾦の額に算⼊されますが、「事実上の貸倒れ」と「形
式上の貸倒れ」については、法⼈が貸倒損失として損⾦経理をしたときに限り損⾦の額に算⼊されることとなっています。

 

 

余談ですが、消費税法では、課税資産の譲渡等の相⼿⽅に対する売掛⾦その他の債権につき、⼀定の事実が⽣じたため、その全部⼜は⼀部の領収をすることができなくなったときは、その領収ができないこととなった⽇の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額からその領収をすることができなくなった対価の額に係る消費税額の合計額を控除することとしています。

消費税の控除も忘れないようにしましょう。
もちろん消費税の控除対象となるのは、売掛⾦など課税売上に係る債権のみで、課税対象外取引である貸付⾦の貸倒などについては対象となりません。

決算対策:決算⽇を変更して節税

「期末になって売上が急に上がりだした、出来れば来期に取っておきたい…。」
「期末に急な儲け話、多額の利益が出そうだが役員報酬を上げるには来期にならないと…。」
「届出書の提出を失念していた…。」

 

 

このような時は決算⽇を早めてしまう変更を検討しましょう。
決算⽇を収益計上の時期よりも前にもってくる事で売上を翌期に先送りするのです。
そして来期に時間をかけて節税対策を考えましょう。

 

 

・決算⽇の変更⼿続
決算⽇は会社の定款で定められています。決算⽇は登記事項ではありませんので、定款変更の株主総会を開催し決議すれば完了します。
株主総会は必ず新たに変更しようとする決算⽇の前⽇までに開催します。

新たな決算⽇が過ぎてからの決議では来年からの改定扱いになってしまいます。

その後、変更した旨の届けを税務署や都道府県税事務所及び市区町村役場に提出します。

届出の提出期限は特に設けられていません(たとえば旧決算⽇を過ぎていても構いません)。

ちなみに事業年度が1 年を超えてしまうような決算期の変更は認められません。

 

【決算⽇の変更こぼれ話】
会社設⽴1 年⽬や、しばらく休業していて再開した場合に、徐々に売上が伸びて、売上が1,000 万円をギリギリ超えるというような事があります。このようなときも決算期を変更し、年換算額で売上を1,000 万円以内に抑える事で、2 年後は消費税の免税業者となることができるのです。
例えば当期11 ヶ⽉⽬までの売上が9,000,000 円、12 ヶ⽉⽬には10,000,000 円を超えるのが確実とすると、11 ヶ⽉⽬を決算期に変更すると売上は年換算で9,818,181 円(900 万円×12 ヶ⽉/ 11 ヶ⽉)になり2 年後は免税事業者となるのです。
2 年後には売上も、もっと多くなっている場合もあるので、⼤きな節税となります。

決算対策:⽣命保険を活⽤して節税

⽣命保険のなかには、⼀定の要件のもとに⽀払保険料の全部もしくは⼀部が損⾦になり、かつ解約時には相当の解約返戻⾦が戻ってくるような保険があります。
このような保険に加⼊すれば、期末までに保険料を年払いすることにより1 年間の⽀払保険料を⼀括して損⾦にする事ができ、将来の解約時まで当期の利益を繰り延べることが出来ます。

 

 

アドバイス!
⽣命保険による節税は利益の繰延ですから、解約返戻時に繰り延べられた利益が⼀時に計上される事になります。従って解約時の対策を考えておく必要があります。
役員退職⾦のように多額の損⾦が計上される時期に、解約返戻⾦を受取れば効果的な対策となります。

⼀般的には、早期の解約では解約返戻率(解約返戻⾦額 ÷ ⽀払保険料)が少ないので、⻑期的に掛け続ける事を前提に、解約返戻率がピークになる時に解約するように設計したいものです。
「当期たまたま⼤きな利益が出た」と⾔うような単年度の対策には馴染まず、⻑期的な計画が必要です。

 

 

ポイント!
せっかくですから、節税⽬的だけでなく、本来の保険の⽬的である「万が⼀の場合の企業防衛策」としてもしっかり考えたいですね。実際に社⻑に万が⼀のことがあれば⼤変です。
借⼊⾦の返済、従業員への給与他、当⾯の運転資⾦など、⼗分な保障を確保しておくべきでしょう。

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