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ゴルフ会員権の譲渡損失の損益通算不可

与党による平成26年税制改正大綱が平成25年12月12日に発表さ れました。その中で以前から言われ続けていた、ゴルフ会員権の譲渡に伴 う損失を他の所得から控除する損益通算が廃止となります。

上記は所得税の話で、法人が所有するゴルフ会員権については、従来通 り損金となります。
所得税では、資産を売却し利益が計上された場合に税金がかかります。 また逆に損失が出たものに対しては、一定の要件の下、損失に相当する税 金を安くします。それが損益通算といわれるものです。

定義としては、各種所得金額の計算上生じた損失のうち一定のものにつ いてのみ、一定の順序にしたがって、総所得金額、退職所得金額又は山林 所得金額等を計算する際に他の各種所得の金額から控除することです。 すごく簡単に言うと他の利益から控除できるということです。

今まではゴルフ会員権を譲渡し、損失がでれば、例えば給与所得と通算 をし税金を安くしていました。 世の賢い?人々は合法的にその規定を使い、得をしていました。 これに歯止めを掛けたのが今回の税制改正です。 ゴルフ会員権を持たない方には、全く関係無い事ですが、価額が下落し ている会員権持っている方には大変厳しい改正です。

今回はゴルフ会員権を「生活に通常必要でない資産」に加えました。 「生活に通常必要でない資産」とは、主として個人の趣味や娯楽又は保養 のために所有している次のような資産をいいます。

イ競走馬(事業と認められるものの用に供されるものは除きます。)その  他射こう的行為の手段となる動産
ロ別荘などの通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しな い家屋で主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で所有するもの その他主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産
ハ生活の用に供する動産で、生活に通常必要とされないもの及び次のいずれ かに該当するもの(1個又は1組の価額が30万円を超えるものに限ります。)
(イ)貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べっこう製品、さん ご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
(ロ)書画、骨とう及び美術工芸品

「生活に通常必要でない資産」の生じた損失は災害・盗難・横領の場合のみ 損失が控除できるので、譲渡は対象から外れるというからくりです。

今年4月以後の譲渡からの改正ですので、3月までの譲渡については、譲渡 損失の損益通算ができることとなります。もし損失が発生する可能性があり、 譲渡しようと考えている方がいらっしゃるのでしたら、3月までに譲渡する 事を検討されてはいかがでしょうか?


・2015年6月23日 配信


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