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土地のお話、特定路線価って知ってます?

国土交通省は18日に、2015年1月1日時点の公示地価を発表しました。
それによりますと地価は7年連続で下落しているという事です。
ただ、緩やかな景気回復を背景に商業地は7年ぶりに横ばいに回復し、住宅地の下落幅も縮小傾向にあるようです。東京、大阪、名古屋の三大都市圏平均では商業地の7割の地点が上昇したようです。ですが地方圏は7割弱の地点が下落するなど依然として厳しい状況が続いています。

 

公示地価とは、地価公示法に基づき、国土交通省の機関である土地鑑定委員会が毎年1回公示する標準地の価格です。対象となるのは原則として都市計画法による都市計画区域内です。土地価格動向の指標としての意味合いを持ちます。

 

これに対し路線価とは、「相続税路線価」と「固定資産税路線価」の2種類があり、一般的に「路線価」といえば「相続税路線価」のことを指します。
相続税路線価は、相続税および贈与税の算定基準となる土地評価額で、公示地価の8割程度が目安とされており、国税局長が価格を定め、国税庁が発表します。

 

 

今回は相続税や贈与税で使われる路線価の中で、特定路線価についてお話します。

ご存知の通り、土地の評価は一般的に路線価で行われます。

 

土地の評価額=路線価×各種補正率×地積

 

ご自宅の土地の相続税評価額を計算するには、ご自宅の前の道路に設定されている路線価を調べ、地積を掛け合せる事によって計算できます。

でもまれに路線価が無い事があります。例えば道路から奥まった所に自宅があり、前に道はありますが、路線価が付されていない場合があります。

この場合どのように評価するかという事ですが、道路に接していない近隣の路線価を使って評価して良いの?

それはできません。

 

このような場合、所轄の税務署に対し、「特定路線価設定申出書」という書類を提出して、税務署に自宅の前にある道に対し路線価を設定してもらいます。
土地の評価はこの特定路線価を元に計算します。この場合気を付けなければいけないのが、上記算式の各種補正率は適用させません。

 

またこの特定路線価の申請後に、税務署から特定路線価回答書というものが貰えますが、時間がかかりますので、申告期限ぎりぎりに申請しても間に合わない場合があります。さらにこれは行政サービスなので、その価格に対し不服があっても、異議申立や審査請求の対象とはなりません。

 

少し専門的になりましたが、ご参考になりましたら幸いです。


・2015年7月4日 配信


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