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なかなか解消されない待機児童問題。平成29年10月1日より最長2年まで育児休業が延長されることとなりました。
そこで今回は、現行の育児休暇と平成29年10月1日より施行される改正法のポイントについてご説明いたします。

 

現行の育児休業

 

現在施行されている育児休業の期間は原則は1年で、原則として子供が生まれた日から1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で保護者が申し出た期間で育児休業を取得することができます。

育児休業ができる労働者は、原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者です。

 

期間の定めのある労働契約(有期雇用)で働く方は、申出時点において、以下の要件を満たすことが必要です。

(1)同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている

(2)子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる

(3)子どもの2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されないことが明らかでない

 

子どもが生まれたので1年間の育児休業を取得したが、育児休業期間がまもなく終了するので保育園の入園を申し込んだが入れなかった・・・・

そうなると、仕事には戻らないといけないのに保育園にも入れないという大変困った事態になってしまいます。この場合、育児介護休業法の規定に基づき、子供が1歳に達した日の翌日から1歳6ヶ月になるまでの間で育児休業期間を延長する事が可能です。

育児休業を取得したいとき、勤務先に育児休業の規定がなくても、法律で定められていますので、条件を満たしていれば、申出により取得することが可能です。また、子供を世話する家族と同居している場合や、子供が養子の場合であっても育児休業を取得することは可能です。

ただし、一人の子供につき1回限りしか育児休業を取得することはできません。

 

育児休業を延長するには?

 

先に述べたように、育児休業は1歳6ヶ月になるまで延長ができます。

ただしこれには育児介護休業法上以下の条件があります

 

・保育所の利用の希望、申込を行っているが、子供が1歳に達する日後の期間について当面 利用できない場合

・子供の養育をしている配偶者が、子供が1歳に達する日後に死亡、負傷、疾病等、または離婚等によって、子供の養育ができなくなった場合

 

育休にはパパ・ママ育休プラスという特例制度があり、父母ともに育児休業する場合、次の3つの条件いずれにも当てはまると育児休業の対象となる子供が原則1歳2ヶ月になるまで育休を延長することができます。

 

・育児休業を取得しようとする人の配偶者が、子供が1歳に達する日以前に育児休業をしていること

・育児休業を取得しようとする人の育児休業開始予定日が、子供の1歳の誕生日以前であること

・育児休業を取得しようとする人の育児休業開始予定日が、配偶者がしている育児休業の初日以降であること

 

ここで使われている「配偶者」というのは、法律上の配偶者だけではなく、事実上婚姻関係と同様の事情にある人も含まれます。

 

平成29年10月1日より育児休業最長2年

 

それでは、平成29年10月1日より施行される改正法では、どのような点が変更となる予定なのでしょうか ?

ポイントは3つ、最も重要となる「育休最長2年」の他、2つの努力義務が掲げられました。

 

(1) 育児休業の最長2年までの延長が可能になる

(2) 事業主は出産予定の方やその配偶者に対し、育児休業関連の諸制度等を周知する

(3) 事業主は育児を目的とする休暇制度の導入を促進する

 

詳細は以下です。

 

(1) 育児休業の最長2年までの延長が可能になる

育児休業について、原則的な期間は「1歳まで」ですが、保育園等に入所できない等の事情がある場合には従来通り1歳6ヵ月までの延長、加えて2歳までの再延長が認められます。

育児休業期間の延長に合わせ、育児休業給付金の給付期間も延長されます。

 

(2) 事業主は出産予定の労働者やその配偶者に対し、育児休業関連の諸制度等を周知する

(努力義務)

本人、もしくは配偶者の妊娠・出産に際し、今後どのような制度を利用できるのか、休業中や休業後の待遇や労働条件がどうなるのかについての周知が、事業主の努力義務となります。

 

(3) 事業主は育児を目的とする休暇制度の導入を促進する

(努力義務)

未就学児を抱えて働く労働者の子育て支援として、育児のために使える休暇制度の創設が、事業主の努力義務となります。 これは、子の看護休暇や年次有給休暇等の既存の法定休暇とは別に与えられるものである必要があります。

 

現在では(2)(3)については努力義務となっており、詳細については法制化されておらず、実施の是非は会社の裁量に任せられています。

 

育児休業が2年間延長される事により、復職者も復帰まで2年間のブランクが出来る事や、会社側も労働環境の変化や育児への配慮等、双方の理解と協力が必要になってくるのではないでしょうか。

 

iDeCo(イデコ)とは?

 

イデコとは、「個人型確定拠出年金」の愛称です。

「個人型確定拠出年金」は、公的年金に上乗せして老後に給付を受ける私的年金の一つです。国民年金や厚生年金に上乗せすることで、老後資金をより豊かにすることが出来るようになります。

 

「個人型確定拠出年金」は、以前からありました。「個人型401K」と言えば、聞いたことがある方も多いと思います。平成28年以前は、加入対象者が、自営業者や一部のサラリーマン等に限られていました。

 

「個人型確定拠出年金」の仕組みは、加入者個人が掛金を運用して、その運用益によって給付額が決まります。そのせいで、元本割れのイメージが先行してしまったのか、「401K」という言葉だけは広まりましたが、実際の運用となると、あまり普及しなかったようです。

 

そこで、平成29年1月から、加入できる対象を大きく解放して、「iDeCo(イデコ)」という愛称もつけて、再スタートしました。

 

貸倒損失について

=====貸倒損失の計上=====

貸倒損失とは売掛金や貸付金の相手先が支払い不能になった場合に回収不納な状況になることをいいます。
この場合、会計上は貸倒損失ということで、費用として計上します。

しかし、税法上は要件が厳しく、ただ返済されないというだけでは損失(損金)とすることが出来ず、税務調査で問題になることが多くあります。

では、どのような場合に税法上も認められる貸倒損失になるのでしょうか。

税法上は法人税法基本通達(9-6-1、9-6-2、9-6-3)に認められる場合が規定されています。

それではその認められる規定をみて行きましょう。

 

 

=====法律上の貸倒 9-6-1=====

次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられる金額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。

ポイント・・・損金経理の要件は有りません。
金銭債権の切り捨てられる金額

(1)法律上の手続によるもの
会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられる金額

ポイント・・・認可の決定、特別清算に係る協定の認可

(2)関係者協議決定(私的整理)によるもの
法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられる金額

ポイント・・・債権者集会の協議決定

(3)債務免除によるもの
債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額

ポイント・・・債権放棄通知書、相当期間・・・最終判断の
見極め期間(3年~5年と固定すべきでない。)
債務超過・・・時価判定
相手先が行方不明の場合は有効である。
債権放棄に至る経緯の議事録等
リスク・・寄附金の認定課税

 

 

=====事実上の貸倒 9-6-2=====

債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができます。ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。
なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とすることはできません。

ポイント・・・損金経理が要件、金銭債権の全額が回収不能の場合、担保物を処分した後、

立証資料
1.催促状等の回収努力を証する書類
2.相手先の債務超過の証拠資料(決算書)
3.信用調査等の情報収集
4.配達証明付きの宛先不明郵便物
5.商業登記簿謄本で役員住所の現地調査
6.取締役議事録で貸倒処理の経緯、貸倒処理稟議書

なお、債務者の状況だけでなく、債権者側の事情も踏まえて社会通念に沿って判断します。

法人の破産の終結決定、廃止決定は9-6-2に該当します。

 

 

=====形式上の貸倒 9-6-3=====

次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません。)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。

(1)継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したときただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。

(2)同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合

ポイント・・・損金経理が要件、一定期間(1年以上)取引停止後弁済がない場合、備忘価格、売掛債権(不動産取引のようにたまたま行う取引から生じた債権は対象となりません。)、担保物の有無

以上のように3つの認められる規定が有ります。

上記のうちどの規定が適用できるのか、要件はどうなっているかを慎重に検討する必要があります。

繰延資産:事務所賃貸時の権利⾦等(礼⾦・敷⾦・保証⾦)

実際によくあるものとして、事務所等賃貸時に⽀出する権利⾦等があげられます。
退去時に返⾦される部分と返⾦されない部分を区分して、返⾦されない部分を繰延資産として計上し、⼀定の期間で償却することになります。

返ってこないお⾦なので、⽀払った時に全額経費にしたくなりますが、税法では通常は5 年間で償却することになっています。もちろん、返⾦されない部分が20 万円未満であれば⼀時に経費にして問題ありません。

 

契約期間が5 年未満で、契約更新時に再び権利⾦や更新料の⽀払を要する契約の場合は、その契約期間で償却できます。なんでも⼀律に5 年ではありませんから、⼀度賃貸契約書を確認されてはどうですか?思わぬ節税ができるかもしれませんよ。

 

 

※⾖知識
返⾦されない権利⾦等には消費税が課税され含まれています。消費税の計算上、⽀払った年度で仕⼊税額控除することをお忘れなく。案外忘れがちです…。

繰延資産を上⼿に償却して節税

繰延資産とは、会社が⽀出した費⽤の中で、その⽀出の効果が将来にまでおよぶ費⽤のことをいいます。そのような⽀出をした場合、⽀出した⾦額を⼀旦、資産に計上して、その後にその効果の及ぶ期間に按分して費⽤化していきます。

 

=税法が固有に定める繰延資産=
法⼈が⽀出する次に掲げる費⽤(資産の取得に要した⾦額及び前払費⽤を除く)のうち⽀出の効果がその⽀出の⽇以後1 年以上に及ぶものは、税法固有の繰延資産に該当します。

 

(1)⾃⼰が便益を受ける公共的施設⼜は共同的施設の設置⼜は改良のために⽀出する費⽤

(2)資産を賃借し⼜は使⽤するために⽀出する権利⾦、⽴退料その他の費⽤

(3)役務の提供を受けるために⽀出する権利⾦その他の費⽤

(4)製品等の広告宣伝の⽤に供する資産を贈与したことにより⽣ずる費⽤

(5)(1)から(4)までに掲げる費⽤のほか、⾃⼰が便益を受けるために⽀出する費⽤

 

償却期間はそれぞれ税法で定められています。

※ポイント
⽀出額が20 万円未満の少額な繰延資産は⼀時の損⾦とすることができます。

試験研究費について

■研究開発税制について

法⼈が試験研究費を⽀出した場合には、その試験研究費の⽀出額をもとに算出した⼀定の⾦額を、法⼈税の額から控除することができます。

これは、企業の試験研究活動を促進し、科学技術の向上その他開発⼒の強化を援助するとういう政策的な⾒地から設けられている制度です。

 

研究開発税制は、

 

「1. 試験研究費の総額に係る税額控除制度」

「2. 特別試験研究に係る税額控除制度」

「3. 中⼩企業技術基盤強化税制」及び

「4. 試験研究費の額が増加した場合等の税額

 

控除制度」の4 つの制度によって構成されています。

☆試験研究費の額とは?
この制度の対象となる試験研究費の額とは、製品の製造⼜は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する原材料費、⼈件費及び経費のほか、他の者に試験研究を委託するために⽀払う費⽤などの額をいいます。
ただし、試験研究に充てるために他の者から⽀払を受ける⾦額がある場合には、その⾦額を控除した⾦額が試験研究費の額となります。

外国子会社配当益金不算入制度について


A.制度創設時

この制度は元々、外国子会社の利益を日本国内への資金還流を促進する観点から平成21年度(平成21年4月1日以後開始事業年度から適用)に導入された制度であります。
下記の1.2の全ての要件に該当する場合に外国子会社から受ける配当等の金額の95%が益金不算入になります(法人税法23条の2第1項)。

 

1.日本親会社により、発行済株式等の25%以上の株式等を保有されていること

2.その保有期間が配当の支払義務が確定する日以前6ヶ月以上継続していること

 

 


B.改正内容

しかし、オーストラリアやブラジルなど現地で配当等が損金算入されるケースもあるため国際的に二重非課税となる問題が生じていました。
そこで、平成28年4月1日以後開始事業年度に受ける外国子会社からの配当等のうち、現地にて損金算入されるものについては益金不算入額の対象から除外されることとなりました。

ただし、配当等の一部のみが損金算入される場合は、損金算入配当に対応する金額(損金算入対応受取配当等の額)を除いた損金不算入に対応する金額を益金不算入の対象とすることができます(法人税法23条の2第3項)。この場合、確定申告書等に損金算入対応受取配当等の額の計算の明細書の添付、外国子会社の申告書の保存が必要となります(法人税法23条の2第7項、法人税法規則8条の5第2項)。

 

 


C.経過措置

経過措置として、平成28年4月1日から平成30年3月31日までに開始する事業年度については改正前の制度が適用されます(改正法附則24条第2項)。

 

ただし、経過措置の対象となるのは平成28年4月1日時点で25%以上保有する株式または出資のみで、同日以後に株式等を新たに取得、または買い増しをして25%以上に保有割合を引き上げたとしても、経過措置は適用出来ません。

 

 

記 H27.6.24

土地のお話、特定路線価って知ってます?

国土交通省は18日に、2015年1月1日時点の公示地価を発表しました。
それによりますと地価は7年連続で下落しているという事です。
ただ、緩やかな景気回復を背景に商業地は7年ぶりに横ばいに回復し、住宅地の下落幅も縮小傾向にあるようです。東京、大阪、名古屋の三大都市圏平均では商業地の7割の地点が上昇したようです。ですが地方圏は7割弱の地点が下落するなど依然として厳しい状況が続いています。

 

公示地価とは、地価公示法に基づき、国土交通省の機関である土地鑑定委員会が毎年1回公示する標準地の価格です。対象となるのは原則として都市計画法による都市計画区域内です。土地価格動向の指標としての意味合いを持ちます。

 

これに対し路線価とは、「相続税路線価」と「固定資産税路線価」の2種類があり、一般的に「路線価」といえば「相続税路線価」のことを指します。
相続税路線価は、相続税および贈与税の算定基準となる土地評価額で、公示地価の8割程度が目安とされており、国税局長が価格を定め、国税庁が発表します。

 

 

今回は相続税や贈与税で使われる路線価の中で、特定路線価についてお話します。

ご存知の通り、土地の評価は一般的に路線価で行われます。

 

土地の評価額=路線価×各種補正率×地積

 

ご自宅の土地の相続税評価額を計算するには、ご自宅の前の道路に設定されている路線価を調べ、地積を掛け合せる事によって計算できます。

でもまれに路線価が無い事があります。例えば道路から奥まった所に自宅があり、前に道はありますが、路線価が付されていない場合があります。

この場合どのように評価するかという事ですが、道路に接していない近隣の路線価を使って評価して良いの?

それはできません。

 

このような場合、所轄の税務署に対し、「特定路線価設定申出書」という書類を提出して、税務署に自宅の前にある道に対し路線価を設定してもらいます。
土地の評価はこの特定路線価を元に計算します。この場合気を付けなければいけないのが、上記算式の各種補正率は適用させません。

 

またこの特定路線価の申請後に、税務署から特定路線価回答書というものが貰えますが、時間がかかりますので、申告期限ぎりぎりに申請しても間に合わない場合があります。さらにこれは行政サービスなので、その価格に対し不服があっても、異議申立や審査請求の対象とはなりません。

 

少し専門的になりましたが、ご参考になりましたら幸いです。

金地金を売ったときの税金

消費税増税前に、増税後の売却を考えて、金を購入された人も多いと聞きます。も し、相場が変動しなかったと仮定したら・・・・

単価4,000円(税抜)の金、5000グラムを増税前の5%で購入した場合

購入金額は4000×5000×1.05=21,000,000円

そして10%に増税後に売却すると

売却金額は4000×5000×1.10=22,000,000円

もし、金が値上がりしなくても100万円の儲けになります。実際には売値と買値 の差異や手数料もかかりますが、単純化のため考慮していません。

さて、金の売買で儲けたのは良かったですが、儲かったら必ず付いてくるのが税金で すね。会社員の方は、確定申告になじみが薄いでしょうから、確定申告なんか関係な いと思っている方も多いでしょう。

金地金を売却して儲かった所得は、原則、譲渡所得(総合課税)として課税されます。 給料などの他の所得と合算して確定申告する必要があります。

譲渡所得(保有期間が5年以内)短期の計算式

売却価格-(購入価格+手数料)-50万円(特別控除)=所得金額

長期(所有期間が5年超)の場合は上記算式の所得金額の1/2が課税所得になります。
経常的といいますか固定的な収入に関しては税金を払うのは当然と考えている方も、 臨時的な儲けは、なぜか、税金を払うのに抵抗のある方も多いそうです。
でも、金の取引は取引業者から税務署へ支払調書(取引報告)が報告されますので みなさん、きちんと申告してくださいね。

他にも総合譲渡となるものには、クルーザーやゴルフ会員権、また、30万円超の 貴金属・宝石・書画・骨董などがあります。
同じ譲渡所得でも、土地・建物や株式などを売ったときの税金は、分離課税として 給与所得などと合算しないで、個別に税金の計算がされますので、ここでは触れて おりません。

お持ちの動産を売ったときに、税金がかかるかどうかについて、「生活に必要な資 産・必要でない資産」がキーワードになります。

印紙税につきましても改正(領収書に貼る印紙)

収入印紙を貼り付けなければならない文書は「印紙税法」で「課税文書」として定められています。

印紙税の納税義務者はこの「課税文書」の作成者です。
作成者は定められた金額の収入印紙を貼り付けてこれに消印することで印紙税を納付します。

 

最も馴染みのある「課税文書」の一つとして、売上代金の領収書があります。

売上代金を受領して領収書を発行すると「課税文書」を作成したことになりますので印紙税を納付しなければなりません。

記載金額が100万円以下の領収書は印紙税200円と定められています。

ただし、これまでは記載金額3万円未満の領収書については非課税と定められており印紙税がかかりませんでした。

これがこの4月から改正されまして、非課税となる領収書の記載金額が
5万円未満に引き上げられました。

これからは領収書の記載金額が5万円以上(100万円以下)になった場合に200円の印紙を貼り付けてください。

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