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なかなか解消されない待機児童問題。平成29年10月1日より最長2年まで育児休業が延長されることとなりました。
そこで今回は、現行の育児休暇と平成29年10月1日より施行される改正法のポイントについてご説明いたします。

 

現行の育児休業

 

現在施行されている育児休業の期間は原則は1年で、原則として子供が生まれた日から1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で保護者が申し出た期間で育児休業を取得することができます。

育児休業ができる労働者は、原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者です。

 

期間の定めのある労働契約(有期雇用)で働く方は、申出時点において、以下の要件を満たすことが必要です。

(1)同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている

(2)子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる

(3)子どもの2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されないことが明らかでない

 

子どもが生まれたので1年間の育児休業を取得したが、育児休業期間がまもなく終了するので保育園の入園を申し込んだが入れなかった・・・・

そうなると、仕事には戻らないといけないのに保育園にも入れないという大変困った事態になってしまいます。この場合、育児介護休業法の規定に基づき、子供が1歳に達した日の翌日から1歳6ヶ月になるまでの間で育児休業期間を延長する事が可能です。

育児休業を取得したいとき、勤務先に育児休業の規定がなくても、法律で定められていますので、条件を満たしていれば、申出により取得することが可能です。また、子供を世話する家族と同居している場合や、子供が養子の場合であっても育児休業を取得することは可能です。

ただし、一人の子供につき1回限りしか育児休業を取得することはできません。

 

育児休業を延長するには?

 

先に述べたように、育児休業は1歳6ヶ月になるまで延長ができます。

ただしこれには育児介護休業法上以下の条件があります

 

・保育所の利用の希望、申込を行っているが、子供が1歳に達する日後の期間について当面 利用できない場合

・子供の養育をしている配偶者が、子供が1歳に達する日後に死亡、負傷、疾病等、または離婚等によって、子供の養育ができなくなった場合

 

育休にはパパ・ママ育休プラスという特例制度があり、父母ともに育児休業する場合、次の3つの条件いずれにも当てはまると育児休業の対象となる子供が原則1歳2ヶ月になるまで育休を延長することができます。

 

・育児休業を取得しようとする人の配偶者が、子供が1歳に達する日以前に育児休業をしていること

・育児休業を取得しようとする人の育児休業開始予定日が、子供の1歳の誕生日以前であること

・育児休業を取得しようとする人の育児休業開始予定日が、配偶者がしている育児休業の初日以降であること

 

ここで使われている「配偶者」というのは、法律上の配偶者だけではなく、事実上婚姻関係と同様の事情にある人も含まれます。

 

平成29年10月1日より育児休業最長2年

 

それでは、平成29年10月1日より施行される改正法では、どのような点が変更となる予定なのでしょうか ?

ポイントは3つ、最も重要となる「育休最長2年」の他、2つの努力義務が掲げられました。

 

(1) 育児休業の最長2年までの延長が可能になる

(2) 事業主は出産予定の方やその配偶者に対し、育児休業関連の諸制度等を周知する

(3) 事業主は育児を目的とする休暇制度の導入を促進する

 

詳細は以下です。

 

(1) 育児休業の最長2年までの延長が可能になる

育児休業について、原則的な期間は「1歳まで」ですが、保育園等に入所できない等の事情がある場合には従来通り1歳6ヵ月までの延長、加えて2歳までの再延長が認められます。

育児休業期間の延長に合わせ、育児休業給付金の給付期間も延長されます。

 

(2) 事業主は出産予定の労働者やその配偶者に対し、育児休業関連の諸制度等を周知する

(努力義務)

本人、もしくは配偶者の妊娠・出産に際し、今後どのような制度を利用できるのか、休業中や休業後の待遇や労働条件がどうなるのかについての周知が、事業主の努力義務となります。

 

(3) 事業主は育児を目的とする休暇制度の導入を促進する

(努力義務)

未就学児を抱えて働く労働者の子育て支援として、育児のために使える休暇制度の創設が、事業主の努力義務となります。 これは、子の看護休暇や年次有給休暇等の既存の法定休暇とは別に与えられるものである必要があります。

 

現在では(2)(3)については努力義務となっており、詳細については法制化されておらず、実施の是非は会社の裁量に任せられています。

 

育児休業が2年間延長される事により、復職者も復帰まで2年間のブランクが出来る事や、会社側も労働環境の変化や育児への配慮等、双方の理解と協力が必要になってくるのではないでしょうか。

 


・2017年7月13日 配信


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