地域医療連携推進法人の創設について
地域医療連携推進法人とは、平成25年に「非営利を前提とするホールディングカンパニー型の法人」の必要性を提唱し、安倍首相がアメリカにある医療法人のような、ホールディングカンパニー型法人制度の創設を日本再興戦略に盛り込んだ事がはじまりです。
その後いくつかの案を経て、「地域医療連携推進法人」という医療法人の創設で方針が示されました。
具体的に言いますと、ある地域の医療法人が複数集まり、一つの法人を作ります。そしてそれぞれの医療法人が持っている利点を相互に共有したり効率を図ったりします。
1.法制度上のメリット
①病床融通・・・病床過剰地域においても、地域医療構想(*)のために必要な病床融通を、参加法人間で行う事を可能とする。
*地域医療構想とは・・・地域ごとに必要な医療機能を考え、地域医療のあるべき姿を示す骨組みです。
例えば病院がそれぞれ持っている病床(入院ベッド)の機能を明確にする「病床機能報告制度」は既に始まっています。
②資金貸付・・・参加法人に対する資金貸付を可能とする。
2運営上のメリット
①患者紹介の円滑化・・・カルテの統一化、重複検査の防止、スムーズな転院
②医薬品・医療機器等の協同購入・・・経営効率の向上
③医師・医療機器の再配置・・・法人内の病院間での適正配置
地域医療連携推進法人は既に設立されていますが、まだ大きな動きとなるまでは至っていません。
実際にはグループ内の統制や、制度の変化に係る労力や賃金など問題点もあり課題があるようです。
・2017年7月15日 配信