医療法人制度の見直し
平成28年9月1日から施行されている第7次医療法改正の医療法人制度の見直しについては、下記の点が盛り込まれました。
1.医療法人のガバナンス強化
2.医療法人の経営の透明性の確保
(1)会計基準の適用・外部監査の義務付け
(2)計算書類の公告の義務付け
(3)関係事業者との取引状況に関する報告書の提出
3.医療法人に『分割』制度創設
4.社会医療法人の認定要件の見直し
1.医療法人のガバナンス強化は、医療法人の理事会の設置・権限や役員の選任方法等を医療法に規定して明確化するものです。
また、医療法人の業務執行を担っている理事長及び理事の責任の大きさを勘案して、一般社団法人等と同様に、理事長及び理事の忠実義務、任務懈怠時の損害賠償責任等を規定したものです。
①役員の選任及び解任
医療法人の役員の選任及び解任に関する改正項目には、例えば医療法46条の3の5③で社員総会の秩序を乱すものの退場を求める規定が設けられています。
②理事長の権限及び理事の義務
医療法人の理事に関する改正項目には、例えば医療法46条の6の3で理事は医療法人に著しい損害を及ぼす事実を発見した時には直ちに監事に報告しなければならない事が設けられました。
③定款又は寄付行為の変更に関する経過措置
医療法人は定款の変更が必要となる場合は、平成28年9月1日から2年以内に定款の変更をしなければなりません。
2.医療法人の経営の透明性の確保に関する改正は、以下の3点となります
(1)会計基準の適用・外部監査の義務付け
医療法人の経営の透明性を確保するために、一定規模以上の医療法人に会計基準の適用を義務づけるとともに公認会計士等による外部監査を義務付けるというものです。
(2)計算書類の公告の義務付け
医療法人の経営の透明性を高める必要があるとして、一定規模以上の医療法人に、計算書類の公告(官報又はインターネット上での公開)
を義務付けるというものです。
(3)メディカルサービス法人との関係の報告
医療法人といわゆるMS(メディカルサービス)法人を含む関係当事者との関係の透明化・適性化が必要かつ重要との観点から、毎年度、医療法人とMS法人との関係を都道府県知事に報告させるというものです。
*3.4については割愛させて頂きます
・2017年7月18日 配信