新認定医療法人制度
平成26年の医療介護総合確保推進法による改正で、「持分なし」への移行を促進する制度として認定医療法人制度が時限措置で創設されました。
しかしこれは、出資者が持分を放棄する事により他の出資者の相続税や贈与税を不当に減少した場合には、医療法人を個人とみなして贈与税をかける、相続税法第66条の4項の規定がネックとなり、持分なしへの移行があまり進みませんでした。
そこでこの規定を緩和する制度が今回の医療法改正+税制改正で創設されました。
改正前の贈与税を課さない要件。
(1)運営組織が適正であること。
(2)役員等のうち親族・特殊関係者が1/3以下である事。
(3)法人関係者に対し、特別の利益を与えない事。
(4)残余財産を国・地方公共団体等に帰属させる事。
(5)法令に違反する事実、帳簿書類の隠ぺい等の事実その他公益に反する事実がないこと。
(1)は細かく規定があるので要件を満たす事は簡単ではないのですが、、ネックとなっていたのは(2)の親族要件でした。
今回の改正でこの親族要件が取り払われました。さらに認定医療法人の申請期間が3年延長され、平成29年10月1日から平成32年9月30日までになりました。
ただし追加事項として、持分無しへ移行してから6年の間に認定を取り消された場合には贈与税が課税されますので注意が必要です。
この制度は出資持分払戻しにより、医療法人の継続が困難にならないようにする制度ですが、相続税や贈与税を不当に減少させかねない問題も有り、その適用は厳格にされていました。今回の改正で持分無しの医療法人への移行が、しやすくなった感はありますが、あくまで財産権の放棄だという事に気をつけて下さい。
また一部改正点は不明な部分もあり、持分無し医療法人への変更については税制上十分に注意が必要ですので、くれぐれも顧問
税理士とご相談下さい。
・2017年7月22日 配信