法人税の申告期限の延長特例について
法人税の申告期限の延長特例の改定内容について、
<改正前>
「会計監査人の監査を受けなければならないことその他これに類する理由により決算が確定しないため、提出期限までに確定申告書を提出できない常況にある」場合に、税務署長が申請された「申告期限の延長の特例の申請書」を認めた場合には、法定申告期限(事業年度終了の日から2ヶ月以内)を1ヶ月(連結法人の場合には2ヶ月)延長することが出来ました。
<改正後>
1、会計監査人を置いている場合
2、定款等の定めにより各事業年度終了の日の翌日から3ヶ月以内に決算についての定時株主総会が招集されない常況にあると認められる場合には、「その定めの内容を勘案して4月を超えない範囲内において税務署長が指定する月数の期間の提出期限の延長を認める」となっております。
この改正により、申告期限が法定期限の2ヶ月以内から最大4ヶ月に延長されれば、事業年度終了の日から6ヶ月後が申告期限となります。
(申請書の提出期限は、最初に適用を受けようとする事業年度終了の日まで又は連結事業年度終了の日の翌日から45日以内です)
今回の改正の背景には、株主総会の期日の分散化と株主や投資家たちに対して、充実した対話が出来るよう配慮したための改正と言われております。
なお、改正時期は平成29年4月1日以後からの適用となります。ちなみに、平成29年3月期にこの延長申請の適用を受けたいと考えた場合に、単体法人については提出期限が平成29年3月31日になりますので適用外となりますが、連結法人の場合は事業年度終了の日から45日以内ですので、提出期限は5月15日となり、現状示されている改正案では適用出来ることにはなっております。
・2017年2月23日 配信