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法人税の申告期限の延長特例の注意点

 

改正に伴い、「期限の延長を受けたい」と考えた場合に注意しないといけない点がございます。

 

1、会計監査人を置いてなければならない

改正前は「会計監査人の監査を受けなければならない等の理由により…」と国税庁では記されておりますが、会計監査人を置いてないといけない、ということはありませんでした。ですので、「監査を受けなければならない等の理由…」の「等の理由」により延長の適用を受けていた法人もおりました。

しかし、改正後は「会計監査人を置いている場合」と明記されておりますので、公認会計士・監査法人を監査人としている法人が今回の改正の対象法人になります。

 

 

2、定款の変更が必要になる?

改正後の要件で「各事業年度終了の日の翌日から3ヶ月以内に決算についての定時株主総会が招集されない常況にある」とありますが、会社法では「株主総会における議決権行使のための基準日を決定した場合、基準日の3ヶ月以内に株主総会を開催しなければならない」と規定されております。

一般的に「基準日イコール決算末日」を基準日としている法人が多いですが、基準日は必ずしも決算末日でなければならないという決まりはございません。仮に3月決算法人が基準日を4月末日に定款で変更をすれば定時総会の開催は7月31日までに招集すれば良いこととなります。

よって、基準日を後ろ倒しにした日で定款を変更すれば「3ヶ月以内に決算についての定時株主総会が招集されない常況」となりますので、要件を満たすことになります。

 


・2017年3月1日 配信


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