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申告期限の延長に伴う役員給与の改定等の扱い

 

法人税の申告期限の延長特例改正後で申告期限の延長が認められた法人の役員給与の改定時期、届出期限について説明していきたいと思います。

 

1、定時同額給与の改定期限

通常ですと、「会計期間開始の日から3ヶ月を経過する日まで」に総会を行い、改定を行います。
申告期限が延長された場合は、延長された申告期限の日が改定期限となりまして、その改定期限までに総会を行い、改定をすることとなります。

 

2、事前確定届出給与の届出期限

通常の届出の期限は、
a.株主総会等により「所定に時期に確定額を支給する旨」の定めを決議した日から1ヶ月を経過する日(職務執行開始日が1ヶ月を経過する日より早い場合は、職務執行開始日)
b.会計期間開始の日から4ヶ月を経過する日

のうち、いずれか早い日が届出の期限となります。

 

申告期限が延長された場合は、
a.株主総会等により「所定に時期に確定額を支給する旨」の定めを決議した日から1ヶ月を経過する日
b.延長された申告期限+1ヶ月

のうち、いずれか早い日が届出の期限となります。

 

3、業績連動給与における報酬委員会の決定等の手続きの期限

通常の手続きの期限は、「会計期間開始の日から3ヶ月を経過する日」までに報酬委員会で決定するなどの手続きを行うことが要件とされております。

 

 

申告期限が延長された場合は、「延長された申告期限の日」までに、確定額等を報酬委員会で決定等することとなります。

 


・2017年3月3日 配信


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