決算対策:賞与を支給して節税
決算賞与・ 期末賞与
使⽤⼈への賞与は、原則として⽀給⽇の属する事業年度に損⾦算⼊することになりますが、次の要件をすべて満たしていれば、未払いであっても、期末に損⾦とすることが認められています。
(1)決算期末までに、その⽀給額が各⼈別に決定され、かつ、⽀給を受けるすべての使⽤⼈にその額が通知されていること。
(2) 決算⽇の翌⽇から1 ヶ⽉以内に、すべての使⽤⼈に通知した⾦額を⽀給すること。
(3) 決算で未払計上(損⾦経理)していること。
税務調査では期末に計上した未払賞与が、損⾦として認められるための上記要件を満たしているかが必ず問題になります。
期末⽇までに、賞与を受ける使⽤⼈ごとに、⽀給額を記載した賞与⽀払通知書などを交付し、周知徹底を図り、その控えとともに当該使⽤⼈の確認印やサインを貰うようにしておきましょう。
⽀給の注意点
(1)役員に対する決算賞与等は損⾦算⼊できません。
(2)使⽤⼈兼務役員に対する決算賞与等は、使⽤⼈としての職務に対応する部分について他の使⽤⼈と同じ基準で⽀給される場合には損⾦算⼊できます。
(3)⼿形による⽀払いは認められません。(⼩切⼿による⽀払いは認められます。)
(4)未払いの決算賞与にかかる会社負担分の社会保険料は未払計上できません。
確かに臨時に賞与を⽀給すれば節税になりますが、当然、その資⾦は会社から流出します。
⽀給をするときには、社員の仕事に対するモチベーションを上げるよう、将来への投資となるように活かしたいものです。
・2015年7月13日 配信