生命保険金の課税関係は保険料の負担者次第
ある生命保険契約の被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合、被保険者、保険料の負担者、保険金受取人の名義によって、所得税、相続税、贈与税ののいずれかの課税対象になります。
死亡保険金だからといって相続税の課税のみとなるわけではありません。
また、保険の契約者の名義は問題となりません。
死亡保険金の課税関係は下記のようになります。
(被保険者)(保険料の負担者)(保険金受取人)(課税される税金の種類)
A A B 相続税
A B B 所得税
A B C 贈与税
上記の様に保険料の負担者と保険金受取人が同一の場合には、所得税が課税されます。
なお、この場合の死亡保険金は、受取の方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。
(1)死亡保険金を一時金で受領した場合
この場合には一時所得となります。
死亡保険金以外に他の一時所得がないのであれば、受領した死亡保険金の総額から既に払い込んだ保険料又は掛金の額を差し引き、更に一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です。
課税対象となるのは、その金額を更に1/2にした金額です。
(2)死亡保険金を年金で受領した場合
この場合には公的年金等以外の雑所得となります。
雑所得の金額は、その年中に受領した年金の額から、その金額に対応する払込保険料又は掛金の額を差し引いた金額です。
なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。
・2016年11月29日 配信