貸倒損失について
=====貸倒損失の計上=====
貸倒損失とは売掛金や貸付金の相手先が支払い不能になった場合に回収不納な状況になることをいいます。
この場合、会計上は貸倒損失ということで、費用として計上します。
しかし、税法上は要件が厳しく、ただ返済されないというだけでは損失(損金)とすることが出来ず、税務調査で問題になることが多くあります。
では、どのような場合に税法上も認められる貸倒損失になるのでしょうか。
税法上は法人税法基本通達(9-6-1、9-6-2、9-6-3)に認められる場合が規定されています。
それではその認められる規定をみて行きましょう。
=====法律上の貸倒 9-6-1=====
次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられる金額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。
ポイント・・・損金経理の要件は有りません。
金銭債権の切り捨てられる金額
(1)法律上の手続によるもの
会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられる金額
ポイント・・・認可の決定、特別清算に係る協定の認可
(2)関係者協議決定(私的整理)によるもの
法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられる金額
ポイント・・・債権者集会の協議決定
(3)債務免除によるもの
債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額
ポイント・・・債権放棄通知書、相当期間・・・最終判断の
見極め期間(3年~5年と固定すべきでない。)
債務超過・・・時価判定
相手先が行方不明の場合は有効である。
債権放棄に至る経緯の議事録等
リスク・・寄附金の認定課税
=====事実上の貸倒 9-6-2=====
債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができます。ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。
なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とすることはできません。
ポイント・・・損金経理が要件、金銭債権の全額が回収不能の場合、担保物を処分した後、
立証資料
1.催促状等の回収努力を証する書類
2.相手先の債務超過の証拠資料(決算書)
3.信用調査等の情報収集
4.配達証明付きの宛先不明郵便物
5.商業登記簿謄本で役員住所の現地調査
6.取締役議事録で貸倒処理の経緯、貸倒処理稟議書
なお、債務者の状況だけでなく、債権者側の事情も踏まえて社会通念に沿って判断します。
法人の破産の終結決定、廃止決定は9-6-2に該当します。
=====形式上の貸倒 9-6-3=====
次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません。)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。
(1)継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したときただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。
(2)同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合
ポイント・・・損金経理が要件、一定期間(1年以上)取引停止後弁済がない場合、備忘価格、売掛債権(不動産取引のようにたまたま行う取引から生じた債権は対象となりません。)、担保物の有無
以上のように3つの認められる規定が有ります。
上記のうちどの規定が適用できるのか、要件はどうなっているかを慎重に検討する必要があります。
・2015年9月3日 配信