地方税の延滞してしまった。延滞金の税率、計算方法
延滞金とは、納期限までに税金が納付されない場合、納付遅れにより発生する過料としての税金です。
期限内に申告を行った場合でも法定納期限までに納税が行われいない場合は延滞金が発生します。
納期限の翌日から納付の日までの期間で計算した額の延滞金が発生します。
また、期限後申告も納税が完了した日から法定納期限までに遡り、延滞金が発生しますので、ご注意下さい。
参考:国税の場合は「延滞税」と言います。
・延滞金の率について 平成26年1月1日以降
年率
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 特例基準割合+1%
納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間 特例基準割合+7.3%
※ 平成27年1月1日から平成27年12月31日までの特例基準割合は「1.8%」です。
※ 特例基準割合とは各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加えた割合となります。7.3%を超える場合は7.3%です。
※ 平成25年以前の特例基準割合は納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間が約4%と高額でした。(年度により異なる)
※ 納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間は特例基準割合はなく、年14.6%と高額でした。
・延滞金の計算方法について 平成26年1月1日以降
延滞金 =税額×日数A×(特例基準割合+1%)/365日+
税額×日数B×(特例基準割合+7.3%)/365日
※日数A:納期限の翌日から1月を経過する日までの期間の日数
※日数B:納期限の翌日から1月を経過した日から納付日までの期間の日数
■実際に計算!
<計算例 平成27年度の場合>
税額が300,000円、納期限が平成27年2月28日、納付日が平成27年4月20日の場合は、次の計算式により延滞金が計算されます。
(1)300,000×納期限の翌日、3月1日から1月を経過する日、
3月31日までの31日×2.8%/365日=713円
(2)300,000×納期限の翌日から1月を経過した日、4月1日から納付日、
4月20日までの20日×9.1%/365日=1,495円
(3) (1)+(2) =2,208円
よって延滞金:2,200円 となます。
※ 延滞金の計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
また、その税額(本税)の全額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
※ 算出された延滞金に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
また、その延滞金の金額が1,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
※ 納期限を過ぎてしまった場合も、お手元の納税通知書等で納税できます。
ただし、法令に基づく延滞金が発生した場合は、後日延滞金のみの納付書が各地方公共団体より送付されてきます。
※ 延滞金の計算は地方公共団体が行います。
以上、罰則のような延滞金を納税するのは非常にもったいないです。
うっかり納期限を過ぎてから納付してしまい後日、延滞金の納付書がご自宅等に届き、驚かないよう期限内に納付しましょう。
・2015年9月1日 配信