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印紙税につきましても改正(領収書に貼る印紙)

収入印紙を貼り付けなければならない文書は「印紙税法」で「課税文書」として定められています。

印紙税の納税義務者はこの「課税文書」の作成者です。
作成者は定められた金額の収入印紙を貼り付けてこれに消印することで印紙税を納付します。

 

最も馴染みのある「課税文書」の一つとして、売上代金の領収書があります。

売上代金を受領して領収書を発行すると「課税文書」を作成したことになりますので印紙税を納付しなければなりません。

記載金額が100万円以下の領収書は印紙税200円と定められています。

ただし、これまでは記載金額3万円未満の領収書については非課税と定められており印紙税がかかりませんでした。

これがこの4月から改正されまして、非課税となる領収書の記載金額が
5万円未満に引き上げられました。

これからは領収書の記載金額が5万円以上(100万円以下)になった場合に200円の印紙を貼り付けてください。


・2015年6月23日 配信


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