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新消費税率に関する基本的な考え方と例外的な考え方

原則的に平成26年3月31日以前の取引について旧消費税率5%が、 平成26年4月1日以降の取引について新消費税率8%が適用されます。

ただし、下記のような場合には販売側の会社が継続的に採用している 認識基準により取り扱いが変わってきます。

・通販などで商品を3月31日に出荷、4月1日に相手先に到着(納品)、  同日に検収

 ●販売側の処理
   1.出荷基準(出荷日に売上計上)      ⇒5%
   2.納品基準(納品日に売上計上)      ⇒8%
   3.検収基準(相手先が検収した日に売上計上)⇒8%
   
 ◎購入側の処理
   購入側の認識基準(発送基準、入荷基準など)により消費税率が
   決定されると思われがちですが、販売側の認識基準による税率に
   合わせることとなります。
   (つまり、請求書などに記載されている税率を適用します)

 

★例外的な考え方(経過措置)

平成26年4月1日以後の取引であっても一定の条件に該当する取引 (旅客運賃や水道料金など)については旧税率の5%が適用されます。

一例として

 ・工事の請負
  ⇒平成25年9月30日までに契約を締結したものについては平成
   26年4月1日以降に引渡しを行っていても5%
  (このことが影響して昨年は住宅売上がかなり増加した…と不動産
   屋さんの知人が話していました)

 ・旅客運賃(定期券代)
  ⇒平成26年3月31日までに購入したものは利用開始日が翌日以降
   であっても5%
  (定期券販売所が長蛇の列になっていました)

 ・映画、演劇、美術館等の入場料金
  ⇒平成26年3月31日までに購入したものはいつ使用しても5%

などがありますが、他にも色々とあるようです。

 

※参照URL
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201304.htm

平成27年10月には消費税率がさらに増加する見込みですので、今回少しでも 『定期券、買っておけばよかったな』など思われた方は事前に経過措置を確認さ れてみてはいかがでしょうか。


・2015年6月23日 配信


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