新消費税率に関する基本的な考え方と例外的な考え方
原則的に平成26年3月31日以前の取引について旧消費税率5%が、 平成26年4月1日以降の取引について新消費税率8%が適用されます。
ただし、下記のような場合には販売側の会社が継続的に採用している 認識基準により取り扱いが変わってきます。
・通販などで商品を3月31日に出荷、4月1日に相手先に到着(納品)、 同日に検収
●販売側の処理 1.出荷基準(出荷日に売上計上) ⇒5% 2.納品基準(納品日に売上計上) ⇒8% 3.検収基準(相手先が検収した日に売上計上)⇒8% ◎購入側の処理 購入側の認識基準(発送基準、入荷基準など)により消費税率が 決定されると思われがちですが、販売側の認識基準による税率に 合わせることとなります。 (つまり、請求書などに記載されている税率を適用します)
★例外的な考え方(経過措置)
平成26年4月1日以後の取引であっても一定の条件に該当する取引 (旅客運賃や水道料金など)については旧税率の5%が適用されます。
一例として ・工事の請負 ⇒平成25年9月30日までに契約を締結したものについては平成 26年4月1日以降に引渡しを行っていても5% (このことが影響して昨年は住宅売上がかなり増加した…と不動産 屋さんの知人が話していました) ・旅客運賃(定期券代) ⇒平成26年3月31日までに購入したものは利用開始日が翌日以降 であっても5% (定期券販売所が長蛇の列になっていました) ・映画、演劇、美術館等の入場料金 ⇒平成26年3月31日までに購入したものはいつ使用しても5% などがありますが、他にも色々とあるようです。
※参照URL
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201304.htm
平成27年10月には消費税率がさらに増加する見込みですので、今回少しでも 『定期券、買っておけばよかったな』など思われた方は事前に経過措置を確認さ れてみてはいかがでしょうか。
・2015年6月23日 配信