金地金を売ったときの税金
消費税増税前に、増税後の売却を考えて、金を購入された人も多いと聞きます。も し、相場が変動しなかったと仮定したら・・・・
単価4,000円(税抜)の金、5000グラムを増税前の5%で購入した場合
購入金額は4000×5000×1.05=21,000,000円
そして10%に増税後に売却すると
売却金額は4000×5000×1.10=22,000,000円
もし、金が値上がりしなくても100万円の儲けになります。実際には売値と買値 の差異や手数料もかかりますが、単純化のため考慮していません。
さて、金の売買で儲けたのは良かったですが、儲かったら必ず付いてくるのが税金で すね。会社員の方は、確定申告になじみが薄いでしょうから、確定申告なんか関係な いと思っている方も多いでしょう。
金地金を売却して儲かった所得は、原則、譲渡所得(総合課税)として課税されます。 給料などの他の所得と合算して確定申告する必要があります。
譲渡所得(保有期間が5年以内)短期の計算式
売却価格-(購入価格+手数料)-50万円(特別控除)=所得金額
長期(所有期間が5年超)の場合は上記算式の所得金額の1/2が課税所得になります。
経常的といいますか固定的な収入に関しては税金を払うのは当然と考えている方も、 臨時的な儲けは、なぜか、税金を払うのに抵抗のある方も多いそうです。
でも、金の取引は取引業者から税務署へ支払調書(取引報告)が報告されますので みなさん、きちんと申告してくださいね。
他にも総合譲渡となるものには、クルーザーやゴルフ会員権、また、30万円超の 貴金属・宝石・書画・骨董などがあります。
同じ譲渡所得でも、土地・建物や株式などを売ったときの税金は、分離課税として 給与所得などと合算しないで、個別に税金の計算がされますので、ここでは触れて おりません。
お持ちの動産を売ったときに、税金がかかるかどうかについて、「生活に必要な資 産・必要でない資産」がキーワードになります。
・2015年6月23日 配信