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iDeCo(イデコ)を受け取る場合の税制優遇措置

 

将来、イデコを一時金として受け取る場合は「退職所得控除」、年金として受けとる場合は「公的年金等控除」という大きな控除が受けられます。

 

受給できる年齢は、加入期間等によって決まります

 

10年以上     60歳      8年以上10年未満   61歳

6年以上 8年未満 62歳      4年以上 6年未満   63歳

2年以上 4年未満 64歳      1月以上 2年未満   65歳

 

年金として受給するか、一時金として受給するかは、加入者が選択できます。

 

 

受給した時の税金は?

年金として受給する場合は、その他の公的年金と合算して公的年金控除を受けることが出来ます。

一時金として受給する場合は「退職所得控除」が適用できますが、他に退職金等を受給する場合は、受給時期に注意が必要になります。

 

退職所得控除額は、勤続年数20年超の場合は1年勤続年数が増えるごとに70万円の控除額が増加します。

4年以内の間に、複数の退職金を受給した場合は、退職所得控除の勤続年数の計算に制限が加えられています。

 

仮に、60歳で、勤めていた会社の退職金を受給、62歳でイデコの一時金を受給、65歳で小規模共済の一時金を受領した場合には、それぞれの退職金の税金を計算をするときに、満額の退職所得控除を受けられない場合があります。

 

将来、受給する時には、少し受給時期にも注意が必要ですね。

加入者が死亡した時には、遺族が死亡一時金として受け取ることができます。

 


・2017年6月4日 配信


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