使⽤⼈兼務役員への歩合給と家族従業員の賞与
■使⽤⼈兼務役員への歩合給
役員の場合、歩合給も、臨時的な給与となり原則的には損⾦に算⼊できません。
ただし、その歩合給の⽀払いが使⽤⼈兼務役員へのもので、⽀払⽅法が使⽤⼈と同じ基準の場合に限り、従業員⾒合いの給与と認めて損⾦算⼊することができます。
部下の業績等に基づいて⽀給している場合には、従業員と同⼀基準による⽀給ではありませんから、損⾦算⼊はできません。
■家族従業員への賞与
役員とは、株主総会で選任された取締役、監査役等の会社法上の機関をいいますが、法⼈税法上では、その範囲がさらに広く、役員として登記されていなくても、同族会社の社⻑の親族等には下記のような「みなし役員」の規定があります。
家族従業員等が「みなし役員」に該当する場合、そのものに⽀給される賞与は損⾦になりません。所定の時期に確定額を⽀給したい場合は、事前確定給与の届出をしていただく事になります。
■みなし役員とは
(1)法⼈の職制上使⽤⼈としての地位のみを有する者以外の者で、その法⼈の経営に従事しているもの。顧問や相談役などの肩書きで、経営に参画している場合などです。
(2)会社の使⽤⼈のうち同族判定上の⽀配的株主グル-プに属する者で、その同族会社の経営に従事しているもの。
⽀配的株主グル-プに属するものというのは、次の①、②および③の要件のすべてに該当す
るもの。
① 所有割合が最も⼤きい株主グル-プから順にその所有割合を合計して、その合計が最初に50% を超えるときのそのいずれかのグル-プ(第3 順位までのグル-プ)に属している。
② その属している株主グル-プの所有割合が10% 超である。
③ 本⼈(その配偶者およびこれらの者の所有割合が50% 超える関係会社含む)の所有割合が5% 超である。
※ポイント!
上記の(1)については
経営に従事しているという判断基準に該当させないようにする。
具体的には
① 取締役会等で経営事項決定に参画していないこと
② 社員の採⽤や給与に関与していないこと
③ 融資等の資⾦計画に関与していないこと
つまり経営の重要な決定には直接は関与していないようにすることが必要です。
上記の(2)については
①と②は、同族会社の社⻑親族は、まず該当しますので、③の本⼈(配偶者含む)の所有割合を5% 以下にさせることがポイントになります。
・2015年7月31日 配信