使⽤⼈兼務役員・家族従業員への賞与
役員賞与は原則として損⾦になりませんが、使⽤⼈兼務役員や役員等の家族従業員への賞与の取扱はどうなっているのでしょう。
■使⽤⼈兼務役員の賞与
みなさんの会社にも、取締役で営業部⻑や総務部⻑を兼務といった⽅がいらっしゃいませんか。そのような使⽤⼈としての仕事をしていながら取締役になっている⽅には、使⽤⼈部分に対する賞与を⽀給して損⾦扱いにすることが出来ます。
しかし、全ての役員さんが無条件に使⽤⼈兼務役員になれるわけではありません。
■使⽤⼈兼務役員になれない⼈
使⽤⼈兼務役員とは、役員のうち部⻑、課⻑、その他法⼈の使⽤⼈としての職制上の地位を有し、かつ、常時使⽤⼈としての職務に従事する者をいいます。
次のような役員は、使⽤⼈兼務役員となりません。
(1)代表取締役、代表執⾏役、代表理事及び清算⼈
(2)副社⻑、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
(3)合名会社、合資会社及び合同会社の業務執⾏社員
(4)委員会設置会社の取締役
(5)会計参与及び監査役並びに監事
(6)同族会社のみなし役員に該当する⼈(みなし役員については次の項⽬で説明します)
※注意点
「取締役営業部⻑」は、営業部⻑として使⽤⼈としての職務に従事しているので兼務役員だが、「営業担当取締役」は営業を統括する取締役であって使⽤⼈ではないなどと、税務署は肩書きで判断して兼務役員にはあたらないと⾔ってきたりしますので注意が必要です。
肩書きに係わらず実質が従業員であれば、そのように主張すればいいのです。
・2015年7月30日 配信