お役立ち情報

役員も賞与をもらえる?

役員や役員の家族従業員(みなし役員)への賞与は原則として損⾦になりません。
賞与のように⼀定の時期に臨時的な給与を⽀給して損⾦にするためには、予め事前確定給与の届出というものを税務署に提出しておかなければなりません。

 

 

■事前確定届出給与

事前確定届出給与は、⽀給形態が⼀般的な賞与と似ていることから「役員賞与」と表現することもありますが、「事前確定届出給与は損⾦となる」「役員賞与は損⾦とならない」という違いもあり、本来は別のものです。事前確定届出給与は下記の要件を満たした場合に損⾦とすることが出来ます。

 

( 1)株主総会等で所定の時期に確定額を⽀払う旨の定めを決議すること。

( 2)「事前確定届出給与に関する届出書」を提出期限までに税務署に提出すること。

( 3)届出どおりに現実に⽀給をすること。

 

 

■事前確定届出給与の届出事由と提出期限
(1)株主総会等の決議による場合
決議をした⽇(決議の⽇が役員の職務執⾏開始⽇後である場合には職務執⾏開始⽇)から1 カ⽉を経過する⽇と会計期間開始から4 カ⽉を経過する⽇の早い⽇

 

(2)新設法⼈の場合
その設⽴の⽇以後2 カ⽉を経過する⽇

 

 

※注意点
届出額と⽀給額が異なると全額が損⾦不算⼊
税務署へ届出た⽀給額と実際の⽀給額が異なる場合には、事前確定届出給与に該当しないこととなって、原則として、その⽀給額の全額が損⾦不算⼊となります。(法基通9-2-14)
また、役員給与は定時株主総会から次の定時株主総会までの間の職務執⾏期間をひとつの単位として判定されますので、複数回の⽀給がある場合には、原則として、その職務執⾏期間における⽀給について、その全てが定めどおりに⾏われたかどうかにより、事前確定届出給与に該当するかどうかを判定することとなります。


・2015年7月29日 配信


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