役員報酬:期中で臨時改定が認められる場合
(1)業績悪化改定の場合
単なる財務状況の悪化だけでなく、株主・銀⾏・取引先等の第3 者である利害関係者との関係上、減額せざるを得ない事情が⽣じているなどの状況であることが必要になります。
株主>
経営状況の悪化から責任問題として、株主に減額を要請される場合が考えられます。
銀⾏>
銀⾏借⼊⾦返済計画(リスケジュール)の条件としてリストラを含めた再建策を銀⾏等との協議したことなどが前提になります。
取引先等>相⼿先に決算書や事業計画書などを開⽰してまで、経営改善に協⼒を仰がねばならないほどの事態であるような場合をいうようです。
以上のように、業績悪化による期中の減額容認のケースは、かなり限定的であり、⼀般的な業績悪化というレベルでは税務上は認められない可能性が⾼いので注意が必要です。
(2)役員の職制上の地位の変更等があった場合
具体的には、昇格もしくは降格などで分掌変更した場合、不祥事を起して処分を受けた場合、病気・ケガ等で休職した場合などです。
分掌変更とは、役員としての地位や職務の内容が変わることで、具体的には、常勤取締役から⾮常勤取締役になったような場合等をいいます。
・2015年7月28日 配信