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役員報酬:定期同額給与

同⼀事業年度内の定期給与で同額の給与(1 カ⽉以下の期間単位で、規則的に反復または継続⽀給されるもの)を定期同額給与といいます。定期同額給与でなければ、税務上は原則として役員報酬を損⾦にできません。

 

ただし、その事業年度開始の⽇から3 カ⽉経過⽇までに増減改定をすることは認められます(⼀般的には定時総会等での決議による)。

 

具体的に図⽰すれば次のようになります。

■同⼀事業年度内の定期同額の給与

報酬 報酬 報酬 報酬 報酬 報酬 報酬 報酬 報酬 報酬 報酬 報酬

 

■事業年度開始の⽇から3 カ⽉経過⽇までに増減改定される定期同額給与

 増減改定→ 報酬 報酬 報酬 報酬 報酬 報酬 報酬 報酬 報酬
報酬 報酬 報酬

 

■次のような場合は定期同額給与の要件を満たさないので、⾊の⾚い部分は損⾦不算⼊となり会社の経費にはなりません。

損金不算入部分→  報酬  報酬  報酬  報酬
 報酬  報酬 報酬 報酬 報酬 報酬 報酬 報酬 報酬 報酬 報酬 報酬

 

 


・2015年7月27日 配信


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