繰延資産:事務所賃貸時の権利⾦等(礼⾦・敷⾦・保証⾦)
実際によくあるものとして、事務所等賃貸時に⽀出する権利⾦等があげられます。
退去時に返⾦される部分と返⾦されない部分を区分して、返⾦されない部分を繰延資産として計上し、⼀定の期間で償却することになります。
返ってこないお⾦なので、⽀払った時に全額経費にしたくなりますが、税法では通常は5 年間で償却することになっています。もちろん、返⾦されない部分が20 万円未満であれば⼀時に経費にして問題ありません。
契約期間が5 年未満で、契約更新時に再び権利⾦や更新料の⽀払を要する契約の場合は、その契約期間で償却できます。なんでも⼀律に5 年ではありませんから、⼀度賃貸契約書を確認されてはどうですか?思わぬ節税ができるかもしれませんよ。
※⾖知識
返⾦されない権利⾦等には消費税が課税され含まれています。消費税の計算上、⽀払った年度で仕⼊税額控除することをお忘れなく。案外忘れがちです…。
・2015年7月26日 配信