割増償却を活⽤して節税
「今期は注⽂が殺到し連⽇の残業でやっと仕事をこなした。利益もそこそこ上げられ、まずはよかった。でも税⾦が…。」と⾔う会社の社⻑さん。
また得意先からの発注単価を切り下げられ、薄利を残業し仕事の時間を増やすことでカバーしているというのはよくある話です。
このようなとき、⽣産⼿段として機械装置を使⽤している企業はその償却率を⼀時的に増加させる「増加償却」の制度があります。
『残業などにより、通常8 時間使⽤するところを12 時間使⽤した場合、当然機械装置の消耗も激しくなるのでその分償却費も多めにしよう』というものです。
計算⽅法
償却限度額 = 普通償却限度額 ×(1 + 増加償却割合)
増加償却割合 = その機械装置の1 ⽇当たりの超過使⽤時間数※ 1 × 35/1,000
※ 1
その機械装置の1 ⽇当たりの超過使⽤時間数=(個々の機械装置の平均超過使⽤時間の合計額)÷(個々の機械装置の総数)「⼩数点2 位未満は切上」
※ポイント
(1)増加償却出来る資産は機械装置であること
(2)増加償却割合が10% 以上であること
(3)個々の機械装置の使⽤時間が不明の時は、合理的な⽅法による推計によってもよいこととされています。(耐通3-1-7)
(4)申告書の提出期限までに所定の届出書を提出するとともに、作業⽇報や作業指⽰書などの超過使⽤したことを証する書類を保存している事が必要です。
機械装置を超過使⽤している場合は是⾮検討しましょう。
・2015年7月24日 配信