有姿除却
また、実際に処分した場合だけでなく、撤去費⽤がかかるため処分しようにもできないなど、現物はあるけれど使わなくなったものを、帳簿から外してしまうことを『有姿除却』といいます。
この場合も同様に下記の除却損の⾦額を経費に計上することができます。
有姿除却した場合の除却損の⾦額
除却損の⾦額 = 帳簿価格 - 処分⾒込価額(スクラップ売却額)
次に掲げるような固定資産については、たとえ当該資産につき解撤、破砕、廃棄等をしていない場合であっても、当該資産の帳簿価額からその処分⾒込価額を控除した⾦額を除却損として損⾦の額に算⼊することができるものとする。
(⼀)その使⽤を廃⽌し、今後通常の⽅法により事業の⽤に供する可能性がないと認められる固定資産
(⼆)特定の製品の⽣産のために専⽤されていた⾦型等で当該製品の⽣産を中⽌したことにより将来使⽤される可能性のほとんどないことがその後の状況からみて明らかなもの
【法基通7-7-2】
除却損の⾦額を計上する⽇は、廃棄処分をした⽇付です。廃棄処分を業者に依頼する場合は、廃棄した⽇付がわかるように、廃棄証明書などを発⾏してもらうとよいでしょう。
有姿除却をする場合には、その固定資産等が使⽤不可である旨の根拠について説明できるようにしておく必要があります。例えば機械のような場合、主要部分をあえて破壊しておくということも⽅法のひとつです。
決算時に、固定資産明細表で記載されているのに、実際には無い資産がないかどうか、まったく使⽤予定のない除却可能な資産はないかどうか調べてみましょう。節税になります!
・2015年7月19日 配信