軽減税率対策補助金
軽減税率対策補助金は、中小企業庁が進めているもので、申請の対象が2種類に分類されています。
A型 複数税率対応レジの導入等支援
※レジを新規に購入する場合の他、改修も含まれます。こちらを利用される方が多いと思います。
B型 受発注システムの改修等支援
※取引先間でEDI/EOS等の電子的な受発注システムを利用している事業者が対象です。
実際の申請については、ご自身で行うのではなく、代理申請を行う協力店舗が多数ありますので、代理申請をご利用いただいたほうがスムーズに進められると思われます。
1.申請可能時期
平成29年4月時点では、申請の受付期間が平成30年1月31日までとなっています。状況に応じて延長されるかもしれません。
平成28年3月29日から平成30年1月31日までに導入されたレジ等が対象です。
導入完了日(設置日)が対象期間内であっても、レジの購入日が平成28年3月28日以前である場合は対象になりません。
2.対象事業者
消費税軽減税率制度(複数税率)への対応が必要な事業者で、中小企業に限定されています。資本金基準又は従業員基準のいずれか一方を満たしていれば中小企業者となります。
また、個人事業主の場合には従業員基準のみで判断することになります。
(1)主たる事業が製造業または次の(2)~(4)以外の業種
→ 資本金の額・出資の総額が3億円以下又は常時使用する従業員の数が300人以下
(2)主たる事業が卸売業
→ 資本金の額・出資の総額が1億円以下又は常時使用する従業員の数が100人以下
(3)主たる事業が小売業
→ 資本金の額・出資の総額が5千万円以下又は常時使用する従業員の数が50人以下
(4)主たる事業がサービス業(※1、※2)
→ 資本金の額・出資の総額が5千万円以下又は常時使用する従業員の数が100人以下
※1 サービス業のうちソフトウェア業、情報処理サービス業については資本金の額・出資の総額が3億円以下又は従業員の数が300人以下
※2 サービス業のうち旅館業については資本金の額又は出資の総額5千万円以下又は従業員の数が200人以下
下記のような、いわゆる、みなし大企業は対象外になります。
①発行済株式の総数又は出資価格の総額の1/2以上を同一の大企業が所有している中小企業者
②発行済株式の総数又は出資価格の総額の2/3以上を大企業が所有している中小企業者
3.対象機器等
下記の要件を満たす複数税率に対応したレジ等で、事前に指定されたメーカーにより、事務局に登録されたものに限定されます。
(1)売上げの区分経理に資する機能
(2)区分記載請求書等保存方式に対応した請求書等の発行機能
4.リース取引について
リース(ファイナンスリースに限る)によるレジの導入や受発注システムの改修・入替も対象となります。
リースの場合は、「指定リース事業者」との共同申請が必須となります。また、リース契約日及びリース開始日が補助対象期間内(平成28年3月29日から平成30年1月31日まで)であることが必要です。
※ リース会社へ補助金が振り込まれる仕組みのようです。契約時に事前に補助金について、ご確認ください。
・2017年4月20日 配信