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平成25年4月1日以後開始する事業年度からの取扱

各事業年度において支出する交際費等の額(中小法人については、交際費等の額のうち年800万円を超える部分の金額)は、損金の額に算入しない。

各事業年度において支出する交際費等の額(中小法人については、交際費等の額のうち年800万円を超える部分の金額)は、損金の額に算入しない。

中小法人・・・事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人をいい、普通法人のうち事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人など一定の法人による完全支配関係がある子会社等を除く

つまり、中小法人に該当すれば交際費等の金額は年800万円まで全額損金になるということです。

 

平成26年4月1日以後に開始する事業年度からの取扱

イ.交際費等の額のうち、接待飲食費の額の50%に相当する金額は損金の額に算入することとされました。

この接待飲食費とは、交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等の ために支出するものを除きます)であって、法人税法上で整理・保存が義務付けられている帳簿書類に次の事項を記載することにより飲食費であることが明らか にされているものをいいます。
1. その飲食費に係る飲食等のあった年月日
2. その飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
3. その飲食費の額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
4. その他飲食であることを明らかにするために必要な事項

※1人当たり5千円以下の飲食費については、従来どおり交際費等に該当しないこととされています。

ロ.中小法人については、上記イによる損金算入と、年800万円までの損金算入とのいずれかを選択適用できることとされました。

中小法人以外については、今まで交際費等の全額損金不算入でしたが一部損金算入が認められることとなりました。
また、中小法人で多額に交際費等を支出する法人は、朗報になるかもしれません。


・2015年6月23日 配信


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