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わかりづらい年金について簡単にまとめ

日本国内に居住する20歳以上60歳未満の方は国民年金の被保険者となります。
被保険者には以下の通り3パターンあります。

 

1.第1号被保険者

対象者
学生や無職の方など下記の第2,3号被保険者に該当しない方

保険料の納付
納付書による納付や口座振替などの方法によりご自身で納めます。

2.第2号被保険者

対象者
厚生年金の適用事業所に勤務している70歳未満の方で、所定労働時間や
所定労働日数が一般の社員のおおむね4分の3以上である方

保険料の納付
厚生年金保険料は毎月の給与や賞与から天引きされます。
国民年金保険料は厚生年金保険料に含まれています。

3.第3号被保険者

対象者
第2号被保険者の配偶者で20歳以上60歳未満の方
ただし年間収入が130万円以上のため健康保険の扶養になれない方は
第1号被保険者となります。

 

保険料の納付
配偶者の加入する厚生年金制度が負担しますので、ご本人の保険料負担はありません。

 

平成26年10月末時点での国民年金保険料は毎月15,250円、厚生年金保険料は
標準報酬月額の17.474%です。
いずれも今後引き上げられる事が決定しています。

 

被保険者の負担した保険料は社会保険料控除として、全額が所得控除の対象になります。

 

25年以上の年金受給資格期間を満たした方は、65歳になると「老齢基礎年金」が支給されます。

 

この年金受給資格期間を満たし、かつ厚生年金の被保険者期間がひと月でもあった方には、「老齢厚生年金」が上乗せ支給されます。

 

ただし65歳以上の方でも第2号被保険者に該当する方は注意が必要です。

・年金を受給しつつ厚生年金保険料を支払うことになります。

・「老齢厚生年金」の月額と総報酬月額相当額の合計が46万円超になると、
「老齢厚生年金」の全部または一部が支給停止となる場合があります。
(「老齢基礎年金」は支給されます。)

さらに70歳以上になり第2号被保険者に該当しなくなると厚生年金保険料の支払いはなくなりますが、引き続き厚生年金適用事業所に勤務している場合には、上記の通り支給停止が行われることがあります。
(平成19年4月以降70歳に達した方に限ります。)

※60歳以上で特別支給の老齢厚生年金を受給している方の支給停止条件は
上記とは異なります。
詳しくは日本年金機構へお問い合わせください。

 

最後に所得税についてです。

年金受給者の方の申告手続き負担を減らすために「確定申告不要制度」という制度があり、多くの方は確定申告の必要がありません。

以下のいずれかに該当する方のみ確定申告が必要となります。

・公的年金(老齢基礎年金及び老齢厚生年金)の支給額が年間400万円を
超える方

・公的年金の支給額は400万円以下であっても、給与等その他の所得金額が
20万円を超える方

また源泉徴収されている税額があり、申告することで税金が還付される方も
所得税の確定申告をした方がお得になります。


・2015年6月23日 配信


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